長期優良住宅建築等計画の認定に係る手続き及び様式

更新日:2024年04月01日

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下、長期優良住宅法といいます。)に基づく各種手続き及び手続きに使用する様式類をご案内します。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正について

優良な住宅ストックの活用と中古流通市場のさらなる活性化の観点から「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)」の一部が改正されました。(令和4年2月20日施行)

長期優良住宅法の主な改正内容(令和4年2月20日施行)

(1)認定対象の拡大

認定対象が拡大され、区分所有住宅の一括住棟認定制度が創設されました。これに伴い、共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更されました。

これに伴い、認定申請等手数料を改定しました。

(改定後の手数料はこちらをご確認ください。)
 

(2)認定手続きの合理化

登録住宅性能評価機関に、住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請が可能となります。長期使用構造等である旨の確認結果が添付された長期優良住宅等計画については、長期使用構造等に係る基準に適合しているものとみなします。

これに伴い、登録住宅性能評価機関が発行する審査結果について、従来の適合書から確認書に変更となります。

(3)頻発する豪雨災害等への対応

認定基準に、自然災害による被害の防止又は軽減への配慮が追加され、災害危険が特に高い区域については認定を行わないこととなります。

袋井市では、認定できない区域として、「地すべり防止区域」「急傾斜崩壊危険区域(緩和規定あり)」「土砂災害特別警戒区域」を告示により指定しました。

(基準はこちらをご確認ください。)

長期優良住宅法に基づく手続き

申請手続き

添付図書、必要な図書、申請書の部数、完了報告等については、次の施行細則で定めています。

認定することができない建築物

認定することができない建築物は、次の告示で定めています。

認定申請手数料

認定申請手数料は、袋井市手数料条例で定めています。
 

標準的な申請方法

一般的な長期優良住宅の認定申請は、事前に登録住宅性能評価機関において長期使用構造などへの適合に関する審査を済ませた上で、「確認書」若しくは「住宅性能評価書」又はこれらの写しを添付し、所管行政庁に申請します。

認定申請(正・副1部ずつ)

  書類 様式等
1 認定申請書

第一号様式(第二条関係)認定申請書(第5条第1・2・3項に基づく申請)(Wordファイル:24.9KB)

第一号の二様式(第二条関係)認定申請書(第5条第4・5項に基づく申請)(Wordファイル:38.2KB)

第一号の三様式(第二条関係)認定申請書(第5条第6・7項に基づく申請)(Wordファイル:32.1KB)

記入例(PDFファイル:469KB)

2 維持保全計画書 細則第1号様式(RTFファイル:18.3KB)
3

委任状

(申請者本人が申請手続きを行わず、第三者(代理人)が申請を行う場合)

任意様式(参考様式)(Wordファイル:26KB)
4 確認書若しくは住宅性能評価書の写し 登録住宅性能評価機関の事前審査を活用する場合に添付
5 長期優良住宅の普及促進に関する法律施行規則第二条に規定される図書等

1.付近見取図

2.配置図

3.各階平面図

4.敷地求積図

5.建築面積・床面積求積表

6.立面図

7.矩計図または断面図

以下の区域に該当する場合は、次の書類も添付してください。

6 地区整備計画の区域内の場合 地区計画の区域内における行為の届出書の写し
6 土地区画整理事業施行中の区域内の場合

・土地区画整理法第76条許可書の写し

・仮換地指定通知書の写し

・仮換地図

書類の綴り方について

必要書類と書類順をご確認の上、窓口へ提出をお願いします。

正本はホチキス止めをせずに綴り紐などで簡単にまとめていただき、ファイルにして提出する必要はありません。

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スムーズに申請手続きを進めるよう、事前に長期優良住宅認定申請に関するよく寄せられる質問をまとめた「袋井市版 長期優良住宅認定申請に関する手続き及びQ&A(PDFファイル:677.3KB)」をご確認ください。

変更認定申請(正・副1部ずつ)

(1)変更認定申請

変更内容が確定した時点で、速やかに申請をしてください。

  書類 様式
1 変更認定申請書 規則第8条 第三号様式(Wordファイル:17.3KB)
2 変更に係る確認書若しくは住宅性能評価書の写し  
3

委任状

(申請者本人が申請手続きを行わず、第三者(代理人)が申請を行う場合)

任意様式(参考様式)(Wordファイル:26KB)
4 認定通知書の写し  
5 変更に係る添付文書  

(2)長期優良住宅の計画に軽微な変更が生じた場合

変更内容が確定した時点で、速やかに申請をしてください。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第7条にあげるもの以外は変更認定申請が必要です。

  書類 様式等
1 軽微な変更届 任意様式(参考様式)(Wordファイル:33.5KB)
2 登録住宅性能評価機関が発行する軽微変更該当証明書 地番変更や誤記訂正等の場合は不要
3

委任状

(申請者本人が申請手続きを行わず、第三者(代理人)が申請を行う場合)

任意様式(参考様式)(Wordファイル:26KB)
4 認定通知書の写し  
5 軽微な変更の内容が分かる図書 地番変更や誤記訂正は、変更後が分かる書面等の写し

(3)譲受人の決定に伴う変更が生じた場合(例:分譲住宅等の購入者が決まったとき)

譲受人を決定した日から3ヶ月以内に申請をしてください。(規則第11条第2項)

  書類 様式等
1 変更認定申請書 規則第11条 第五号様式(Wordファイル:17.6KB)
2 譲渡人の決定を証する書類 売買契約書や登記事項証明書の写し等
3 維持保全計画書 細則第1号様式(RTFファイル:18.3KB)
4

委任状

(申請者本人が申請手続きを行わず、第三者(代理人)が申請を行う場合)

任意様式(参考様式)(Wordファイル:26KB)
5 認定通知書の写し  

 

認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書(正1部)

  書類 様式等
1 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書 細則第2号様式(RTFファイル:26.8KB)
2 工事監理報告書、建設住宅性能評価書、または建築基準法検査済証のいずれかの写し  

※受付されたことの証明が必要な場合、別途副本を持参していただければ、受付印を押印してお渡しします。

認定を受けた住宅を売買や相続により地位を引き継ぐ場合(正・副1部ずつ)

  書類 様式等
1 承認申請書 規則第14条 第七号様式(Wordファイル:16.7KB)
2 所有権移転がわかる書類 売買契約書や登記事項証明書の写し等
3

委任状

(申請者本人が申請手続きを行わず、第三者(代理人)が申請を行う場合)

任意様式(参考様式)(Wordファイル:26KB)
4 認定通知書の写し  

 

長期優良住宅法に基づく手続きに使用する様式類

長期優良住宅法に基づく手続きに使用する様式のうち、本市で定めるものは下記からダウンロードできます。

認定申請関係様式

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則関係様式

長期優良住宅の認定等に関する取扱いについて

袋井市における長期優良住宅の認定等に関する取扱いと併せ、国土交通省や一般社団法人 住宅性能評価・表示協会の長期優良住宅に係るQ&Aもご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課住宅土地対策室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3123
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp

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