長期優良住宅建築等計画の認定に係る手続き及び様式

更新日:2024年04月01日

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下、長期優良住宅法といいます。)に基づく各種手続き及び手続きに使用する様式類をご案内します。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正について

優良な住宅ストックの活用と中古流通市場のさらなる活性化の観点から「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)」の一部が改正されました。(令和4年2月20日施行)

長期優良住宅法の主な改正内容(令和4年2月20日施行)

(1)認定対象の拡大

認定対象が拡大され、区分所有住宅の一括住棟認定制度が創設されました。これに伴い、共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更されました。

これに伴い、認定申請等手数料を改定しました。

(改定後の手数料はこちらをご確認ください。)
 

(2)認定手続きの合理化

登録住宅性能評価機関に、住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請が可能となります。長期使用構造等である旨の確認結果が添付された長期優良住宅等計画については、長期使用構造等に係る基準に適合しているものとみなします。

これに伴い、登録住宅性能評価機関が発行する審査結果について、従来の適合書から確認書に変更となります。

(3)頻発する豪雨災害等への対応

認定基準に、自然災害による被害の防止又は軽減への配慮が追加され、災害危険が特に高い区域については認定を行わないこととなります。

袋井市では、認定できない区域として、「地すべり防止区域」「急傾斜崩壊危険区域(緩和規定あり)」「土砂災害特別警戒区域」を告示により指定しました。

(基準はこちらをご確認ください。)

長期優良住宅法に基づく手続き

申請手続き

添付図書、不要な図書、申請書の部数、完了報告等については、次の施行細則で定めています。

認定することができない建築物

認定することができない建築物は、次の告示で定めています。

認定申請手数料

認定申請手数料は、袋井市手数料条例で定めています。
 

標準的な申請方法

一般的な長期優良住宅の認定申請は、事前に登録住宅性能評価機関において長期使用構造などへの適合に関する審査を済ませた上で、「確認書」若しくは「住宅性能評価書」又はこれらの写しを添付し、所管行政庁に申請します。

長期優良住宅法に基づく手続きに使用する様式類

長期優良住宅法に基づく手続きに使用する様式のうち、本市で定めるものは下記からダウンロードできます。

認定申請関係様式

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則関係様式

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課住宅土地対策室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3123
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp

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