マンション管理適正化推進計画について

更新日:2025年02月25日

1 マンションの管理の適正化の推進に関する法律

マンションの適正な管理の適正化の推進を図るとともに、居住環境の確保を図るため、令和4年4月1日に法律が改正されました。

2 マンション管理適正化推進計画

法律の改正に伴い、国からマンションの管理に関する基本方針が示されました。これを踏まえて本市においても「袋井市マンション管理適正化推進計画」を策定し、管理計画認定制度を創設しました。

計画対象 マンションの管理適正化法第2条第1号に定義されているマンション
計画期間 令和6年度から令和15年度まで(10年間)

マンション管理適正化推進計画(PDFファイル:883.2KB)

3 マンション管理計画認定制度について

この制度は、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度で、次のようなメリットがあります。

・適正に管理されているマンションとして、売買時に市場で評価されます。

・住宅金融支援機構の「フラット35」及び「マンション共有部リフォーム融資」の金利引下げが適用されます。

・住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」の利率上乗せが適用されます。

・「マンション長寿化促進税制」が適用され、その翌年度に課せられる建物部分の固定資産税が減額されます。※管理計画認定のほかに長寿命化に資する大規模修繕工事の実施等の一定の要件があります。

4 管理計画の認定基準

国のマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針及び静岡県マンション管理適正化指針と同様の内容で定めています。※袋井市独自の基準は設けていません。

5 認定の申請方法

申請には、(公財)マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要です。(公財)マンション管理センターの管理計画認定手続き支援サービスにより申請してください。

※管理計画認定手続支援サービスの利用には、別途(公財)マンション管理センターにシステム利用料及び事前確認審査料の支払いが必要です。市に支払う手数料等はありません。

6 マンション長寿命化に係る固定資産税の減額

マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションについて、過去に長寿命化工事を行っており、令和9年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事(長寿命化工事)を行った場合、固定資産税の一部が減額されます。

※特例措置の期間が令和7年3月31日から令和9年3月31日まで延長されました。

※減額措置の対象になるためには、申告前かつ工事完了年度の賦課期日(1月1日)までに管理計画の認定を受ける必要があります。

7 マンション管理計画認定制度相談ダイヤル

マンション管理認定制度をはじめ、改正マンション管理適正化法全般についての相談を受け付けています。

相談員 (一社)日本マンション管理士会連合会
電話番号 03-5801-0858
受付期間 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前10時~午後5時

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課住宅土地対策室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3123
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp

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