建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の届出
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の届出について、ご案内します。
次に挙げる建設工事の発注者及び自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに届け出なければいけません。
- 延べ床面積80平方メートル以上の建築物の解体
- 延べ床面積500平方メートル以上の建築物の新築
- 工事額1億円以上の建築物の修繕、模様替
- 工事額500万円以上の工作物
なお、平成19年4月より市役所で限定特定行政庁の業務を開始し、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第148条第1項第1号又は第2号に係る届出書の場合、あて先が「袋井市長」となりますので、ご注意ください。
その他ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課住宅土地対策室
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3123
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2025年04月01日