指定道路図の公開
建築基準法による道路について
建築基準法では、建築物の敷地は「道路」に2メートル以上接しなければならないとされております。
袋井市では、この建築基準法の道路であるか否かを判断した「指定道路図」を平成22年4月1日から公開することとしました。
建築基準法による道路の解釈につきましては、下記リーフレット「建築基準法の道路」を参考にしてください。
建築基準法上の道路種別がこのホームページで確認できます。

公開している道路種別について
(1)1号道路(建築基準法第42条第1項第1号)
(2)2号道路(建築基準法第42条第1項第2号)(開発行為による道路等)
(3)3号道路(建築基準法第42条第1項第3号)
(4)5号道路(建築基準法第42条第1項第5号)(位置指定道路)
(5)2項道路(建築基準法第42条第2項)
ご利用に際しましては、次の事項について同意した上で、閲覧してください。
1.指定道路図は、建築基準法の道路種別のおおよその位置を示したもので、現況との誤差等を含む場合があります。また、表示している道路種別の内容を証明するものではありません。あくまでも参考図としてご利用ください。
2.指定道路図は、認定道路及び法定外道路の状況変化に即時対応していないため、各道路の位置・名称等、詳細については道路管理者に確認してください。
3.指定道路図は次の資料として用いることはできません。
(1)建築基準法第43条に規定する敷地等と道路との関係を判断するための資料
(2)土地の所有権境を判断するための資料
(3)不動産取引等の内容を証明するための資料
(4)権利義務が発生するための資料
4.袋井市は、指定道路図の利用により発生した直接又は間接の損失、損害等について、一切の責任を負いません。
5.この指定道路図は、令和7年3月17日現在のものです。指定道路図は随時更新し、予告なく内容を変更する場合があります。最新の情報は建築住宅課住宅土地対策室窓口までご確認ください。
6.表示内容と現況に相違がある場合や、表示内容に疑義がある場合には、建築住宅課住宅土地対策室へお問い合わせください。
7.この指定道路図の著作権は袋井市に帰属します。著作権者に無断で本図の全部または一部を複製し、利用することを禁じます。
利用方法
下記の手順に従って道路種別をご確認ください。
・閲覧したい全域図(PDF)又は町名リスト(Excel)から該当する図郭番号をご確認ください。
注意事項
・指定道路図に関する電話、ファクス、メールでのお問い合わせについては、場所や内容の誤りを防ぐため実施しておりません。相談が必要な場合は、場所を特定できる地図及び公図等を持参の上、建築住宅課住宅土地対策室までお越しください。
・指定道路図で表示した2項道路(法第42条第2項)は、道路法による道路の場合で、その幅員が4メートル以上の場合は、1号道路(法第42条第1項1号)となります。
・指定道路図において着色されていない道路(ラインなし)は、建築基準法外道路を表していますが、路線のつながりや道路法による道路の場合でその幅員が4m以上の場合は、1号道路(法第42条第1項第1号)となる場合があります。詳しくは建築住宅課住宅土地対策室へお問い合わせください。
次の図郭番号(PDF)をクリックし、道路種別をご確認ください。
上記の利用上の注意事項等、すべてに同意する場合は、ご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課住宅土地対策室
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3123
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp
- みなさまのご意見をお聞かせください(建築住宅課)
-
返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。
更新日:2025年04月01日