建築基準法第43条第2項第1号の認定制度

更新日:2025年04月01日

接道規制の適用除外に係る手続きを合理化するため、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)が平成30年6月27日に公布され、同年9月25日に施行されました。

木造戸建て住宅などの小規模なもの(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第148条第1項第1号又は第2号に規定するもの)については、建築基準法第43条第2項第1号(敷地等と道路との関係)に係る認定を袋井市で行います。

上記以外の建築物については、静岡県で認定を行います。

認定の対象

敷地内建築物の延べ床面積の合計が500平方メートル以内で、建築基準法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途以外の建築物うち、以下のいずれかに該当する場合

  • 幅員4メートル以上の農道等に建築物の敷地が接しており、管理者の承諾が得られる場合
  • 敷地と道路(幅員4メートル以上)の間に水路や河川等があり、管理者の占用許可等が得られる場合

※接続する道路が2項道路である場合は、建築基準法第43条第2項第2号の許可となります。認定となるか、許可となるかはお問い合わせください。

認定手続きについて

申請窓口

袋井市役所3階 建築住宅課

提出部数

正本1部、副本1部

※静岡県認定物件については、正本1部、副本2部

必要図書

  • •認定申請書(第48号様式) (WORD:60.5KB)
  • 公図写し
  • 付近見取図
  • 土地利用現況図(500分の1以上)
  • 配置図(500分の1以上)
  • 各階平面図(200分の1以上)
  • 2面以上の立面図(200分の1以上)
  • 道の使用承諾書または河川占用許可証の写し等(任意様式)

認定手数料

27,000円

袋井市認定物件については納付書を窓口でお渡ししますので、金融機関または出納室で納付してください。

静岡県認定物件については、県証紙を正本に貼り付けてください。

認定基準

注意事項

 認定申請に先立ち、市役所窓口で相談を受け付けております。認定申請となるか、許可申請となるかの判断に迷う場合は事前にご相談ください。

 申請敷地内に既存建築物がある場合は、既存建築物が適法であるか確認が必要となります。

 建築基準法第43条第2項第2号の許可については、静岡県(袋井土木事務所)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課住宅土地対策室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3123
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp

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