空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)【令和6年1月1日以降譲渡の場合】
制度の概要
空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人(亡くなった人)が居住していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォーム(現行の耐震基準に適合)をしたもの)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の制度の概要(PDFファイル:119.8KB)
この特例措置の適用を受けるためには、お住まいの管轄税務署へ確定申告を行う必要があります。その確定申告の際に必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」は、ふくろいすまいの相談センターにて申請受付及び交付を行っています。
この確認書は、相続の発生直前まで被相続人が当該家屋に一人で居住しており、相続が発生してから譲渡又は取り壊しまでの間、事業、貸付け又は居住の用に供しておらず、空き家であったことを当該家屋の所在市区町村が確認したことを示すものです。
平成31年度(令和元年度)税制改正
平成31年度(令和元年度)税制改正では、平成31年4月1日以降、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合でも、一定の要件(後述)を満たしていれば適用の対象となりました。
令和5年度税制改正
令和5年度税制改正により、特例措置の適用期間が令和9年12月31日までに延長されることとなり、譲渡後から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋の耐震改修又は取り壊しがされた場合でも、適用の対象となりました。そして、当該家屋とその敷地等のいずれも取得した相続人が3人以上の場合は、特別控除の上限額が各人2,000万円となります。
空き家の発生を抑制するための特例措置(3,000万円特別控除)の拡充・延長【令和6年1月1日以降譲渡の場合】(PDFファイル:241.6KB)
この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象となります。令和5年12月31日以前の譲渡の場合は「被相続人居住用家屋等確認申請書」の様式が異なりますので、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)【令和5年12月31日以前譲渡の場合】」のページにてご確認ください。
1 適用期間の要件
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、令和9年12月31日までに譲渡すること。
※被相続人が相続の発生直前に老人ホーム等に入所していた場合は、平成31年4月1日以降の譲渡が対象です。
例 | 相続発生日 | 本特例の対象となる譲渡期間 |
1 | 令和4年1月1日 | 令和4年1月1日~令和6年12月31日 |
2 | 令和6年1月1日 | 令和6年1月1日~令和8年12月31日 |
3 | 令和6年1月2日 | 令和6年1月2日~令和9年12月31日 |
(※令和5年12月31日までの譲渡の場合はこちら。)
2 対象となる家屋等の要件
以下の要件(1)~(4)を全て満たすことが必要となります。
(1) |
相続の発生直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。 ただし、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、居住の用に供されなくなった時から相続の開始直前まで、被相続人が一定使用(外泊等の一時滞在で使用、あるいは家財道具の保管場所として使用等)していた家屋であること。 |
(2) |
相続の発生直前に、被相続人以外に居住をしていなかったこと。 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、入所していた期間を含む。 |
(3) | 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。 |
(4) |
区分所有建物(一棟の建物が二つ以上の部屋に区切られて、その部屋が別々の所有権の対象になっている建物)でないこと。 |
3 譲渡の要件
以下の要件(1)~(3)を全て満たすことが必要となります。
(1) | 当該家屋や敷地等の譲渡価格が1億円以下であること。 |
(2) |
相続の時から譲渡の時まで、事業、貸付け又は居住の用に供されていたことがないこと。 家屋取り壊し後の土地の譲渡の場合は、取り壊しから譲渡の時まで建物・構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。 |
(3) |
家屋を譲渡する場合、現行の耐震基準に適合するもの、又は譲渡後から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋が現行の耐震基準に適合すること。 土地のみを譲渡する場合、譲渡前に家屋を取り壊す、又は譲渡後から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋を取り壊すこと。 |
4 特例措置の適用を受けるために必要な書類
この特例措置の適用を受けるためには、以下の書類(1)~(5)を所管する税務署へ提出し確定申告を行う必要があります。
※家屋取壊し後の土地の譲渡又は譲渡後に家屋を取り壊した場合は(1)~(4)の書類
(1) | 譲渡所得の金額の計算に関する明細書 |
(2) | 被相続人居住用家屋及びその敷地等の登記事項証明書等【法務局にて発行】 |
(3) | 被相続人居住用家屋及びその敷地等の売買契約書の写し等 |
(4) | 被相続人居住用家屋等確認書【ふくろいすまいの相談センターにて発行】 |
(5) | 被相続人居住用家屋の耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し【以下の機関にて発行】 |
証明書類 | 発行機関 |
耐震基準適合証明書 | 建築士事務所に所属する建築士(建築士法第2条第1項) |
指定確認検査機関(建築基準法第77条の21第1項) | |
登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項) | |
住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項) | |
建設住宅性能評価書 | 登録住宅性能評価機関 |
5 「被相続人居住用家屋等確認書」の交付に必要な書類
この特例措置の適用を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」は、ふくろいすまいの相談センターにて申請受付及び交付を行っています。以下の(1)~(3)のうち条件に適した被相続人居住用家屋等確認申請書及び必要書類を添えて申請してください。
(1) 譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合
以下の書類ア~カが必要となります。
必要書類 | 確認事項 | ||
ア | 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)【令和6年1月1日以降譲渡の場合】 | ー | |
イ |
被相続人の住民票の除票の写し【市民課にて発行】 ※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合は、当該被相続人の戸籍の附票の写し |
被相続人が相続の発生直前まで家屋に居住していたこと。 | |
ウ |
申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し【お住まいの市民課、住民課等にて発行】 相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)から「譲渡の時」までの住所がわかるもの ※住民票の写しでは相続開始直前の住所が確認できない場合(従前の住所を定めた日や転入日等の記載がない場合、2回以上移転している場合)は当該相続人の戸籍の附票の写し |
被相続人以外の居住者がいなかったこと。 | |
エ |
申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書のコピー等 ※引渡しの日が確認できない場合は登記事項証明書等 |
譲渡日、譲渡価格、家屋又はその敷地等の所在、建築年月日、被相続人、相続人、取得日 | |
オ |
申請被相続人居住用家屋及びその敷地の登記事項証明書等【法務局にて発行】 ※登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等 |
申請被相続人居住用家屋及びその敷地等を相続又は遺贈によって取得した相続人の人数 | |
カ |
以下の(ア)~(ウ)のいずれか(複数提出可)【各関係機関にて発行】 |
相続の時から譲渡の時まで、事業、貸付け又は居住の用に供されていたことがないこと。 | |
(ア) | 電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(閉栓日、契約廃止日等は相続開始日以降のもの) | ||
(イ) | 申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面(コピー可) | ||
(ウ) | 所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類 |
(2) 被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合
以下の書類ア~クが必要となります。
必要書類 | 確認事項 | ||
ア | 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)【令和6年1月1日以降譲渡の場合】 | ー | |
イ |
被相続人の住民票の除票の写し【市民課にて発行】 ※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合は、当該被相続人の戸籍の附票の写し |
被相続人が相続発生直前まで家屋に居住していたこと。 | |
ウ |
申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し【お住まいの市民課、住民課等にて発行】 相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)から申請被相続人居住用家屋の「取り壊し、除却又は滅失の時」までの住所がわかるもの ※住民票の写しでは相続開始直前の住所が確認できない場合(従前の住所を定めた日や転入日等の記載がない場合、2回以上移転している場合)は当該相続人の戸籍の附票の写し |
被相続人以外の居住者がいなかったこと。 | |
エ |
申請被相続人居住用家屋の敷地等の売買契約書のコピー等 ※引渡しの日が確認できない場合は登記事項証明書等 |
譲渡日、譲渡価格、敷地等の所在、被相続人、相続人、取得日 | |
オ |
申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書等【法務局にて発行】 ※登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等 |
申請被相続人居住用家屋及びその敷地等を相続又は遺贈によって取得した相続人の人数 | |
カ |
申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書【法務局にて発行】 ※未登記の場合は解体工事の請負契約書のコピー及び工事費用の請求書や領収書等(取壊し等をした時期及び対象を確認できるもの) |
取壊し日、家屋の所在、建築年月日、被相続人、相続人、取得日 | |
キ | 以下の(ア)~(ウ)のいずれか(複数提出可)【各関係機関にて発行】 | 相続の時から譲渡の時まで、事業、貸付け又は居住の用に供されていたことがないこと。 | |
(ア) | 電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(閉栓日、契約廃止日等は相続開始日以降のもの) | ||
(イ) | 申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面(コピー可) | ||
(ウ) | 所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋が「相続の時から取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」及び申請被相続人居住用家屋の敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類 | ||
ク | 申請被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真(その撮影日が記載されたもの)等 | 敷地が更地の状態であり、除却又は滅失の時から譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。 |
(3) 譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失した場合における譲渡の場合
以下の書類ア~クが必要となります。
必要書類 | 確認事項 | ||
ア | 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3)【令和6年1月1日以降譲渡の場合】 | ー | |
イ |
被相続人の住民票の除票の写し【市民課にて発行】 ※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合は、当該被相続人の戸籍の附票の写し |
被相続人が相続発生直前まで家屋に居住していたこと。 | |
ウ |
申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し【お住まいの市民課、住民課等にて発行】 相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)から「譲渡の時」までの住所がわかるもの ※住民票の写しでは相続開始直前の住所が確認できない場合(従前の住所を定めた日や転入日等の記載がない場合、2回以上移転している場合)は当該相続人の戸籍の附票の写し |
被相続人以外の居住者がいなかったこと。 | |
エ |
申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書のコピー等 ※引渡しの日が確認できない場合は登記事項証明書等 |
譲渡日、譲渡価格、家屋又はその敷地等の所在、建築年月日、被相続人、相続人、取得日 | |
オ |
以下の(ア)、(イ)のいずれか【法務局にて発行】 申請被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合…(ア) 申請被相続人居住用家屋が取壊し、除却又は滅失の場合…(イ) |
申請被相続人居住用家屋及びその敷地等を相続又は遺贈によって取得した相続人の人数 | |
(ア) |
申請被相続人居住用家屋及びその敷地の登記事項証明書等 ※登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等 |
||
(イ) |
申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書等 ※登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等 |
||
カ |
以下の(ア)、(イ)のいずれか 申請被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合…(ア) 申請被相続人居住用家屋が取壊し、除却又は滅失の場合…(イ) |
(ア)耐震基準に適合した日 (イ)取壊し日 |
|
(ア) | 工事請負契約書のコピー及び工事費用の請求書や領収書等 | ||
(イ) |
申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書【法務局にて発行】 ※未登記の場合は解体工事の請負契約書のコピー及び工事費用の請求書や領収書等(取壊し等をした時期及び対象を確認できるもの) |
||
キ | 以下の(ア)~(ウ)のいずれか(複数提出可)【各関係機関にて発行】 | 相続の時から譲渡の時まで、事業、貸付け又は居住の用に供されていたことがないこと。 | |
(ア) | 電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(閉栓日、契約廃止日等は相続開始日以降のもの) | ||
(イ) | 申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面(コピー可) | ||
(ウ) | 所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋が「相続の時から取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」及び申請被相続人居住用家屋の敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類 | ||
ク | 申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合すること又は当該家屋を取壊し等することを約したことが分かる売買契約書等のコピー | ー |
(4) 老人ホーム等に入所していた場合*
上記(1)、(2)又は(3)の書類に加え、以下の書類ア~ウが追加で必要となります。
必要書類 | 確認事項 | ||
ア |
介護保険の被保険者証のコピーや障害福祉サービス受給者証のコピー等、認定を受けていたことを明らかにする書類 ※その他要介護認定等の決定通知書、市区町村作成の要介護認定等を受けていたことを証する書類、要介護認定等に関する情報を含む老人ホーム等の記録 |
介護保険等の被保険者であったこと。 | |
イ | 施設への入所時における契約書のコピー等、被相続人が相続の発生直前において入居又は入所していた住居又は施設の名称及び所在地並びにその住居又は施設を明らかにする書類 | 老人ホーム等に入居又は入所していたこと。 | |
ウ | 以下の(ア)~(ウ)のいずれか(複数提出可)【各関係機関にて発行】 |
入居又は入所後から相続の発生直前まで、被相続人が申請被相続人居住用家屋を一定使用していたこと。 かつ、事業、貸付け又は被相続人以外の居住の用に供されていなかったこと。 |
|
(ア) | 電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(閉栓日、契約廃止日等は相続開始日以降のもの) | ||
(イ) | 申請被相続人居住用家屋への外出、外泊等の記録(老人ホーム等が保有するもの)のコピー等 | ||
(ウ) |
その他要件を満たしていることを認めることができるような書類 ※申請被相続人居住用家屋に配達された被相続人宛の郵便物等 |
*「老人ホーム等に入所していた」とは以下のaとbに該当する場合
対象認定 | 根拠法令 | |
(a) | 要介護認定 | 介護保険法第19 条第1項 |
(b) | 要支援認定 | 介護保険法第19 条第2項 |
(c) | 厚生労働大臣が定める基準に該当する第一号被保険者 | 介護保険法施行規則第140 条の62 の4第2号 |
(d) | 障害支援区分 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項 |
対象施設 | 根拠法令 | |
(a) | 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居 | 老人福祉法第5条の2第6項 |
(b) | 養護老人ホーム | 老人福祉法第20 条の4 |
(c) | 特別養護老人ホーム | 老人福祉法第20 条の5 |
(d) | 軽費老人ホーム | 老人福祉法第20 条の6 |
(e) | 有料老人ホーム | 老人福祉法第29 条第1項 |
(f) | 介護老人保健施設 | 介護保険法第8条第28 項 |
(g) | 介護医療院 | 介護保険法第8条第29 項 |
(h) | サービス付き高齢者向け住宅(老人福祉法第29 条第1項に規定される有料老人ホームを除く) | 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項 |
(i) | 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第10 項に規定する施設入所支援が行われるものに限る) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11 項 |
(j) | 共同生活援助を行う住居 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17 項 |
6 申請書の提出及び確認書の交付
(1) 手続き
当該家屋等が袋井市内に所在するもののみ、確認書を交付することができます。
申請書は下記提出先へ直接持参するか、郵送にて提出してください。申請書の提出から確認書の交付まで1週間程度かかります。ただし、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には申請書の修正や書類の追加提出等をお願いすることがあります。その場合にはさらに日数を要することがありますので、余裕をもって申請してください。また、提出された添付書類は原則返却できません。
確認書は直接受け取りに来られるか、郵送による送付のどちらかをお選びいただけます。
(2) 手数料
無料
(3) 提出先・問合せ先
〒437-0026
静岡県袋井市袋井260-1
ふくろいすまいの相談センター
電話・ファクス:0538-44-3321
開館日:火・水・木・土曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く)
開館時間:午前8時30分~午後5時15分

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ふくろいすまいの相談センター
〒437-0026
袋井市袋井260-1(旧中村洋裁学院内1階南側)
ふくろいすまいの相談センター
開館日時:火・水・木・土曜日 8:30~17:15(祝日、12月29日~1月3日を除く)
電話:0538-44-3321
ファクス:0538-44-3321
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2023年11月01日