空家等管理活用支援法人の指定について
袋井市の空家等管理活用支援法人指定について
令和5年12月に改正された「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、新たに空家等管理活用支援法人の指定制度が創設されました。本制度の目的は、市が支援法人を指定することにより、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町の補完的な役割を果たしていくことにあります。
袋井市においては、令和6年度に改定した「袋井市空家等対策計画」において、支援法人の指定について検討を行うこととしています。
※今後、支援法人の指定方針が定まるまでの間は、支援法人は指定しないこととさせていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
ふくろいすまいの相談センター
〒437-0026
袋井市袋井260-1(旧中村洋裁学院内1階南側)
ふくろいすまいの相談センター
開館日時:火・水・木・土曜日 8:30~17:15(祝日、12月29日~1月3日を除く)
電話:0538-44-3321
ファクス:0538-44-3321
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。
更新日:2025年04月01日