空家等相続相談業務

更新日:2026年07月01日

目的

袋井市は、空家等の適切な管理の促進と管理不全な空家等の解消、良好な生活環境の保全及び安全安心なまちづくりの推進に向けて、静岡県司法書士会と「袋井市における空家等の対策に関する協定書」を締結し、空家等の解消を図ります。

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内容

空家等所有者から相続、登記等各種法的手続きに関する相談を受けた際、すまいの相談センターにて相談内容の聞取り調査をし、当センターから紹介を受けた司法書士会は空家等所有者に対応方法を提案します。

個別の司法書士による対応を要する事案については司法書士を紹介します(報酬を要する場合もあります)。

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この記事に関するお問い合わせ先

ふくろいすまいの相談センター

〒437-0026
袋井市袋井260-1(旧中村洋裁学院内1階南側)
ふくろいすまいの相談センター
​​​​​​​開館日時:火・水・木・土曜日 8:30~17:15(祝日、12月29日~1月3日を除く)
電話:0538-44-3321
ファクス:0538-44-3321
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp

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