空き家に関する支援制度について

更新日:2023年03月31日

市では空き家の利活用・除却等の推進を図るため、空き家に関する3つの支援制度を創設しています。

いずれの支援事業も、採択要件や対象地域などの条件がありますので詳しくは相談センターまでお問い合わせください。

1 三世代同居・近居のための空き家改修等支援事業

市内の空き家を有効活用し、三世代同居・近居をする方に対し、補助金を交付します。

対象の地域 市内全域を対象とする。ただし、袋井市立地適正化計画で定める「居住誘導区域」は重点地域とする。
補助対象者  個人
採択要件

・10年以上補助対象の空き家に住み続ける意思があること。

・昭和56年6月以降建築または昭和56年以前建築で、耐震補強工事により構造耐震 指標が1.0以上を満たすものであること。

対象経費  空き家のリフォーム工事費または空き家の購入費
補助率  対象経費の1/2以内
補助限度額  上限額30万円(重点地域は45万円)

2 地域活性化交流施設等整備のための空き家改修支援事業

市内の空き家を有効活用し、地域のための交流施設、拠点施設等への整備を実施する方に対し、補助金を交付します。

対象の地域 市内全域を対象とする。ただし、袋井市立地適正化計画で定める「都市機能誘導区域」は重点地域とする。
補助対象者  法人・団体・個人
採択要件

・補助対象の空き家を10年以上活用すること。

・昭和56年6月以降建築または昭和56年以前建築で、耐震補強工事により構造耐震 指標が1.0以上を満たすものであること。

対象経費  空き家の改修工事費
補助率  対象経費の2/3以内
補助限度額  上限額60万円(重点地域は90万円)

3 空き家跡地利用のための空き家除却支援事業

市内における空き家を除却し、除却後の跡地を居住環境の改善及び地域の活性化のために活用する方に対し、補助金を交付します。

対象の地域 袋井市防災都市づくり計画で定める災害リスクの最も高い地区(総合的な災害リスク の危険度評価値5)を対象とする。
補助対象者   法人・団体・個人
採択要件

・除却する空き家は昭和56年5月以前に建築され、かつ耐震補強工事が実施されて いないものであること。

・跡地を10年以上継続して、当該事業の目的として活用されるもの。

・自治会との間で跡地利用について合意が得られていること。

対象経費  空き家の除却費
補助率  補助対象経費の4/5以内
補助限度額  上限額60万円

この記事に関するお問い合わせ先

ふくろいすまいの相談センター

〒437-0026
袋井市袋井260-1(旧中村洋裁学院内1階南側)
ふくろいすまいの相談センター
​​​​​​​開館日時:火・水・木・土曜日 8:30~17:15(祝日、12月29日~1月3日を除く)
電話:0538-44-3321
ファクス:0538-44-3321
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp

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