空家等対策業務
空き家の発生防止や利活用促進など、様々な空き家対策に取り組んでいる「ふくろいすまいの相談センター」では、空き家対策として「1 空家等見守り管理業務」、「2 空家等不動産流動化業務」、「3 空家等解体業務」及び「4 空家等相続相談業務」の4業務を行っています。
空家等の管理に関する基本方針に係る同意について
すまいの相談センターで実施している空家等対策の4業務の活用を希望される場合は、「空家等の管理に関する基本方針に係る同意について」の提出が必要となります。
「空家等の管理に関する基本方針」の内容を理解していただき、「空家等の管理に関する基本方針に係る同意について」に必要事項を記入し、当相談センターへ提出してください。
空家等の管理に関する基本方針(Wordファイル:18.5KB)
1 空家等見守り管理業務
目的
袋井市は、空家等の適切な管理の促進と管理不全な空家等の解消に向けて、市内5つの障がい者就労支援事業所及び袋井・森地域シルバー人材センターが、空家等の見守り管理業務を担う事を目的として「袋井市空家等見守り管理業務に関する協定書」を締結し、防災、防犯など地域の生活環境の保全及びまちの景観保全を図ります。

内容
空家等の所有者や管理者からの依頼に基づき、障がい者就労支援事業所やシルバー人材センターが、空き家の除草作業や樹木の剪定などの「管理作業」を実施。また、空き家の「外観見回り」は、遠方に居住している又は自身ではなかなか管理できない状態など、日頃から空き家の状況把握ができない所有者・管理者向けの有料サービスであり、依頼者等に現況写真や報告書を提出することで、空き家の的確な状況把握と継続的な空き家管理の促進につなげます。
令和6年4月1日からは、依頼のたびにすまいの相談センターを経由していた見守り管理業務の依頼方法が一部変更となります。
「管理作業」及び「外観見回り」について、2回目以降の依頼の場合はすまいの相談センターを通さずに直接依頼できます。ただし、依頼する事業所を変更する場合や初めて見守り管理業務を依頼する場合は、従来通りすまいの相談センターを経由して依頼を行いますのでご注意ください。
詳しくは下記の「見守り管理業務の流れ」をご参照ください。


料金

◎ 全事業所共通事項
1. 作業現場・条件によっては、別途料金が発生する場合がありますのでご承知おきください。
2. 作業は作業の量・効率、有事の安全対策等のため基本的に複数人での受注となります。
※1 なごみかぜ工房へ見守り管理業務を初めて依頼する場合、外観見回り(2,000円/回)の実施が必須となります。
※2 側溝の清掃(1,000円/時間)、ハチの巣撤去(5,000円、条件有り)、近隣住民への作業前の挨拶(無料)の作業が可能です。
※3 実施した作業量を総合的に判断して料金が決定されます。
※4 除草剤の散布(1,409円/時間)、側溝の清掃(1,084円/時間)、近隣住民への作業前の挨拶(無料)の作業が可能です。
※5 シルバー人材センター、では事務手数料として作業した会員に支払われる配分金の10%を追加請求があります。
作業内容の説明
作業項目 | 作業内容 |
見積もり提示 |
作業料金の概算です。 実際の作業量によっては提示された見積もり額と請求金額が異なる場合がありますので、ご了承ください。 |
外観見回り |
事業所が現地確認を行い、建物や樹木等の項目チェックと現況写真をまとめた報告書を提出します。 空き家の現況を把握できておらず、どのような作業依頼をしていいか分からない場合にご活用ください。 また、事業所や依頼状況によっては本作業が必須となる場合がありますので、ご注意ください。 |
樹木の剪定 |
樹木の枝や葉を切ります。 剪定時期、樹種及び作業可能な高さに制限があります。 |
樹木の伐採 |
樹木を根元から切ります。(抜根は含まない) 樹種及び作業可能な高さや幹の太さに制限があります。 |
ツタ切り |
ツタを根元から切ったり、巻き付いたツルを除去します。 ツタの除去は作業可能な高さに制限があります。 |
草刈り |
草刈機、鎌等によって草を刈り取ります。 障害物の少ない広範囲の草を刈り取ることができます。 別途機械の燃料代が必要な場合があります。 |
草取り |
手作業によって草を引き抜き取り除きます。 障害物が多い又は機械で刈り辛い場所の草を取り除くことができます。 |
草木の処分 |
作業によって出た草木を処分します。 別途処分費が必要な場合があります。 |
注意事項
見守り管理業務を依頼する際には、以下の事項にご注意ください。
1. 見守り管理業務の作業内容(樹木の剪定・伐採等)には樹種制限や高さ制限などが設けられているため、業務依頼を断る場合があります。その場合は民間の造園業者や袋井市の小規模修繕参加登録制度に登録している登録業者(以下のリンク内PDF「小規模修繕参加登録名簿」)へご依頼ください。
2. 依頼してから作業を実施するまでに、事業所・作業項目によって異なりますが概ね2週間から4週間程度の日数を要します。
3. 業務依頼が集中しやすい時期(お盆前、袋井市内の秋祭り前、年末など)は、作業の実施が通常より遅れる場合があります。
4. 作業箇所にハチが飛んでいたりハチの巣がある場合は、作業員の安全確保のため業務依頼を断る又は作業を中断する場合があります。
5. シルバー人材センターに依頼する場合は、空き家の所在地が袋井地区にあれば袋井事務所、浅羽地区にあれば浅羽支所が担当します。ただし、境界地域にある空き家については担当が変更になる場合があります。
業務締結団体(NPO法人やくわり、社会福祉法人明和会ワークスつばさ、公益社団法人袋井・森地域シルバー人材センター、社会福祉法人なごみかぜ、社会福祉法人ひつじ、すこやかワーク)
2 空家等不動産流動化業務
目的
袋井市は、空家等の適切な管理の促進と管理不全な空家等の解消と良好な生活環境の保全及び安全安心なまちづくりの推進に向けて、宅建業を営む者から空家等の不動産流動化に積極的に介入する業者を募り、袋井市空家等不動産流動化業務協力業者として登録し、移住定住の促進や地域の生活環境の保全及びまちの景観保全に努めると共に空家等の解消を図ります。

内容
売買をしたい、賃貸を行いたいと考えている空家等所有者から提供された物件情報を、すまいの相談センター経由で協力事業者へ紹介します(空家等所有者には協力事業者一覧を提供します)。その情報をもとに協力事業者が空家等利用希望者への情報発信を行い、売買・賃貸契約を促進します。
売買・賃貸契約を希望の空き家が未相続物件であったり、相続の問題を抱えている場合は、下記の「相続相談業務」を活用することが可能です。
売買・賃貸契約が締結されるまでの間、上記の「見守り管理業務」によって適正管理を行うことが可能です。
不動産流動化業務の依頼途中で空き家を解体することになった場合は、下記の「解体業務」を利用し解体を行うことが可能です。また、解体によって更地になった場合も「不動産流動化業務」の制度を利用することが可能です。

事業者登録
「空家等不動産流動化業務」に係る協力事業者登録は随時受け付けています。 空家等所有者からの依頼に基づき、袋井市内に存在する空き家の不動産仲介業務を行っていただきます。(空家等所有者が発注及び代金支払を行うもので、市の発注する業務ではありません。)
袋井市空家等対策協力事業者登録事務実施要領を確認していただき、必要書類を当センターへ提出してください。
申請及び届出の内容 | 必要提出書類 |
協力事業者登録の申請 |
様式第1号(協力事業者登録申請書) 様式第2号(誓約書) |
登録内容の変更 | 様式第5号(協力事業者登録内容変更届) |
登録辞退の届出 | 様式第6号(協力事業者登録辞退届) |
3 空家等解体業務
目的
袋井市は、管理不全な空家等の解消と良好な生活環境の保全及び安全安心なまちづくりの推進に向けて、市内で解体業を営む者から空家等の解体業務に積極的に介入する業者を募り、袋井市空家等解体業務協力事業者として登録し、地域の生活環境の保全及びまちの景観保全に努めると共に空家等の解消を図ります。

内容
解体を行いたいと考えている空家等所有者から提供された物件情報を、すまいの相談センター経由で協力事業者へ紹介します(空家等所有者には協力事業者一覧を提供します)。その情報をもとに協力事業者が解体工事請負契約の締結を空家等所有者へと働きかけます。
解体工事請負契約を希望の空き家が未相続物件であったり、相続の問題を抱えている場合は、下記の「相続相談業務」を活用することが可能です。
解体によって更地になった場合も上記の「不動産流動化業務」の制度を利用することが可能です。

事業者登録
「空家等解体業務」に係る協力事業者登録は随時受け付けています。空家等所有者からの依頼に基づき、袋井市内に存在する空き家を解体していただきます。(空家等所有者が発注及び代金支払を行うもので、市の発注する業務ではありません。)
袋井市空家等対策協力事業者登録事務実施要領を確認していただき、必要書類を当センターへ提出してください。
申請及び届出の内容 | 必要提出書類 |
協力事業者登録の申請 |
様式第1号(協力事業者登録申請書) 様式第2号(誓約書) |
登録内容の変更 | 様式第5号(協力事業者登録内容変更届) |
登録辞退の届出 | 様式第6号(協力事業者登録辞退届) |
4 空家等相続相談業務
目的
袋井市は、空家等の適切な管理の促進と管理不全な空家等の解消と良好な生活環境の保全及び安全安心なまちづくりの推進に向けて、静岡県司法書士会と「袋井市における空家等の対策に関する協定書」を締結し、空家等の解消を図ります。

内容
空家等所有者から相続、登記等各種法的手続きに関する相談を受けた際、すまいの相談センターにて相談内容の聞取り調査をし、当センターから紹介を受けた司法書士会は空家等所有者に対応方法を提案します。
個別の司法書士による対応を要する事案については司法書士を紹介します(報酬を要する場合もあります)。

地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
ふくろいすまいの相談センター
〒437-0026
袋井市袋井260-1(旧中村洋裁学院内1階南側)
ふくろいすまいの相談センター
開館日時:火・水・木・土曜日 8:30~17:15(祝日、12月29日~1月3日を除く)
電話:0538-44-3321
ファクス:0538-44-3321
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2025年04月01日