袋井市ネーミングライツの運用ガイドライン

更新日:2022年08月10日

「袋井市ネーミングライツ運用ガイドライン」に基づいて、施設ごとにネーミングライツの導入を検討します。

 

ネーミングライツとは

ネーミングライツは、市が設置する施設等や市が実施する事業の名称に、企業名や商品名などの愛称を付与することができる権利(命名権)です。

市は、その命名権者(以下、「ネーミングライツ・パートナー」と呼びます)から対価を得て、施設等の維持管理や、利用者のサービス向上に役立てます。 ネーミングライツ・パートナーは、付与した愛称がメディアなどに露出することにより広告効果を期待できるほか、施設の維持管理を通じて社会貢献の機会となります。また、親しみやすい愛称を持つ施設は、利用者にとって、より身近で愛着を感じるものとなるでしょう。 詳しくは、下記ファイル『袋井市ネーミングライツ運用ガイドライン』をご覧ください。

ネーミングライツにかかる費用負担の考え方

ネーミングライツ料の考え方

ネーミングライツ料は、当該施設等の知名度、メディアへの露出頻度、年間利用者数などの広告媒体としての価値や、施設の維持管理にかかる費用、他自治体の類似事例などを総合的に検討して、施設ごとに個別に設定します。

表示変更に伴うネーミングライツ・パートナーの負担

施設内外の標識・看板類の表示を変更するために要する費用は、ネーミングライツ料とは別に、ネーミングライツ・パートナーが負担することになります。 また、契約終了後の原状回復にかかる費用についても同様です。

表示変更に伴う市の負担

市のホームページ、市の発行する印刷物などに掲載する名称の表示を変更するために要する費用は、市が負担します。

愛称使用開始までの流れ

愛称の使用開始までの手続き等の流れは、概ね次のとおりです。 (1)ネーミングライツ・パートナーの募集 ※施設ごとに随時実施 (2) 審査委員会による審査(優先交渉権者の決定) (3)優先交渉権者との協議 (4)市民意見の徴収(パブリックコメント) (5)審査委員会による審査(ネーミングライツ・パートナーの決定) (6)議会への報告 (7)契約の締結 (8)施設表示等の変更・周知 (9)愛称の使用開始

この記事に関するお問い合わせ先

財政課資産経営係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3102
ファクス:0538-43-2131
メールアドレス:zaisei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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