袋井市の公用車に広告を掲載しませんか

更新日:2021年05月31日

袋井市有車両(公用車)の広告主を募集しています。(試行実施)

  • 新たな自主財源確保と地域経済の活性化を図るため、袋井市有車両(公用車)への広告掲載を行っています。
  • 掲載可能な袋井市有車両の台数は40台です。

募集内容

広告主の対象

袋井市車両広告掲載要領(試行)に当てはまる市内に事業所などがある企業や団体 ほか

掲載位置

市有車両の両側面(後部には掲載できません。)

募集台数

20台(1台につき2枠) 先着順で募集しています。

募集を希望される方は、財政課資産経営係(電話:0538-44-3102)へご連絡ください。

広告の規格

  • 大きさ…縦30センチメートル×横50センチメートル
  • 材質…マグネットによるものとします。(塗装など車両の本体に直接表示する方法はできません。)

※ 広告掲載物の作成及び経費については、広告主の負担となります。

広告掲載料

月額2,000円(1台あたり)

掲載期間

掲載決定の日の翌月1日から1か月を単位として、最長12ヶ月とします。
ただし、掲載車両に余裕がある場合は、さらに24ヶ月(2年)間まで更新できます。
(1回の申請で、最長3年間掲載可能)

申込方法

車両広告申込書に記入し、必要書類を添えて市役所4階・財政課資産経営係までお持ちください。

申込書

申込書は、下記リンクよりダウンロードしたものをご使用ください。

必要書類

  1. 広告デザイン案(印刷したもの)
  2. 法人又は個人事業主の概要
  3. 市税納付状況確認同意書

申込期間

随時

イメージ

(写真)広告掲載物貼付箇所

広告掲載の基準

掲載広告は、袋井市有車両(公用車)の公共性を損なわないものとし、次のようなものは、掲載しません。また、広告は、袋井市が定める基準に基づいて掲載しますが、掲載内容及び広告主を袋井市が推奨するものではありません。

  1. 法令や公序良俗に反するもの
  2. 風俗営業、政治活動、宗教活動の宣伝に係るもの
  3. 青少年の健全な育成を阻害するもの
  4. その他市長が適当でないと認めるもの

詳しくは、次の資料をご覧ください。

審査

袋井市車両広告掲載要領に従って市が審査を行います。

掲載の決定

お申込いただいた皆さまに「車両広告決定通知又は不可通知」を送付します。

掲載料の納付

掲載料は一括前納です。市が指定した納入通知書を送付いたしますので、指定の期日までに納付してください。納付されなかった場合は広告掲載はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

財政課資産経営係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3102
ファクス:0538-43-2131
メールアドレス:zaisei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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