袋井市への寄附をお考えの方へ(遺贈寄附のご案内)

更新日:2025年11月26日

遺贈寄附とは

遺贈とは、亡くなった方の遺言に則り、法定相続人以外にその遺産の一部または全部をゆずることです。遺贈する相手は特定の個人のほか、病院や教育機関、地方自治体やNPO法人などの団体や法人に設定することが可能です。

市では「自分が残す財産を、袋井市の未来に向けたまちづくりに役立てたい」というご意志をお持ちの方からの遺贈寄附の受入を行っています。ご寄附いただく大切な資産につきましては、可能な限り寄附者のご意志に沿った目的に活用させていただきます。

市では、現金を対象に遺贈寄附の受入を行っています。

生前のお手続き

遺言書による遺贈寄附
ご自身が亡くなった際、生前に作成した遺言書の内容にもとづき遺産の一部または全部を寄附する手続です。市に遺贈される財産は、相続税の課税対象になりません。

遺言信託を通じた遺贈寄附
信託銀行等の金融機関と遺言信託のご契約をいただき、ご自身が亡くなった際に金融機関を通じて、遺産の一部または全部を寄附する手続です。市に遺贈される財産は、相続税の課税対象になりません。

遺贈の実現に向けては、専門家(弁護士・司法書士・行政書士・税理士・金融機関等)にご相談のうえ、遺言執行者の選任と公正証書遺言での作成をお勧めしています。

市では、金融機関と協定を締結し、相談窓口を紹介していますので、ぜひご活用ください。詳細については「遺贈の相談窓口」をご参照ください。

寄附金の使いみち

寄附金の使いみちの例は以下のとおりです。

※寄附金の担当課が不明な場合には、財政課にお問い合わせください。ご希望の使いみちに沿った担当課をご案内します。

子どもがすこやかに育つ

まちづくり

・中央子育て支援センター運営事業
・妊産婦支援事業
・確かな学力推進事業・ICTを活用した教育推進事業など

健康長寿で暮らしを楽しむ

まちづくり

・フッピー健康ポイント事業(健康マイレージ)
・総合体育館管理運営事業
・市内公共運動施設管理運営事業 など
快適で魅力あるまちづくり ・袋井駅南地区まちづくり事業
・自主運行バス等運行事業
・公園施設長寿化事業
・河川・海岸愛護事業 など

活力みなぎる産業の

まちづくり

・観光施設管理事業
・多面的機能支援交付金事業
・ベンチャー企業やスタートアップ企業の支援事業
・アントレプレナーシップの醸成や創業支援事業 など

安全・安心に暮らせる

まちづくり

・河川改良事業
・治水対策事業
・消防団運営事業 など

市民が生き生きと活躍するまちづくり

・協働まちづくり事業
・大学を活かしたまちづくり事業
・郷土資料館維持管理、運営事業 など
自治体におまかせ  

 

遺贈の相談窓口

市への遺贈を希望される方の手続きを円滑に進めるため、以下の金融機関と「遺贈に関する協定」を締結し、相談窓口をご紹介しています。

相談窓口では、遺贈希望者の相続・遺言等に関する相談を無料でおこなっており、必要に応じて、遺言信託業務(遺言書の文案作成、遺言書の保管、遺言の執行までのトータルサポート)や遺言に係る業務を扱う法人等の紹介を受けることができます。

島田掛川信用金庫

島田掛川信用金庫 地域サポート部
電話 0547-35-5189
営業時間 9:00~17:00(⼟⽇祝⽇及び12 ⽉31 ⽇から1 ⽉3⽇は除く)

 

浜松磐田信用金庫

浜松磐田信用金庫 ソリューション支援部パーソナルサポート課
電話 053-450-3310
営業時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

 

静岡銀行

静岡銀行 袋井支店
電話 0538-42-3131
営業時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

遺贈寄付に関する協定締結について

島田掛川信用金庫と遺贈に関する協定を締結しました。

令和6年3月26日に、島田掛川信用金庫様と遺贈に関する協定を締結しました。

島田掛川信用金庫と協定を締結しました。

浜松磐田信用金庫と遺贈に関する協定を締結しました。

令和7年10月30日に、浜松磐田信用金庫様と遺贈に関する協定を締結しました。

浜松いわた信用金庫と協定を締結しました。

静岡銀行と遺贈に関する協定を締結しました。

令和7年11月12日に、静岡銀行様と遺贈に関する協定を締結しました。

静岡銀行

この記事に関するお問い合わせ先

財政課財政係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3159
ファクス:0538-43-2131
メールアドレス:zaisei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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