インボイス制度(適格請求書保存方式)について
消費税の複数税率(8%、10%)に対応して、令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除方式として、インボイス制度(適格請求書保存方式)が始まります。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
また、登録を受けると、課税事業者としての消費税の申告が必要となります。
インボイス制度の概要
インボイス(適格請求書)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
適格請求書発行事業者(登録事業者)の登録
適格請求書(インボイス)を発行するには、あらかじめ税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。なお、課税事業者でなければ登録を受けることができませんので、免税事業者で適格請求書発行事業者の登録を受けるためには「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者を選択する必要があります。
登録申請書提出後、税務署から登録番号などの通知が行われます。
※登録番号については、法人番号を有する事業者は「T+法人番号」、それ以外の事業者は「T+13桁の数字(新たな固有の番号)」が登録番号となります。
インボイス制度説明会
国税庁では全国の国税局・税務署で、インボイス制度に関する説明会を開催しています。また、全国どこからでも誰でも参加可能なインボイス制度に関するオンライン説明会も開催しています。
詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。
説明会の名称 | 対 象 | 内 容 |
登録申請相談会 | インボイス制度にご不明な点がある、登録申請手続にご不明点のある個人事業者の方 | インボイス制度の概要を説明したのち、インボイス発行事業者の登録申請の手続を説明、登録申請手続のお手伝いをいたします。 |
インボイス制度の説明会 | 消費税を申告している(又は申告したことのある)方でインボイス制度にご不明点のある個人事業者・法人の方 | 消費税を申告したことがあるものの、「インボイス制度」という言葉を初めて聞いた方や制度全体の仕組みを知りたい方向けに説明会を開催しています。 |
インボイス制度説明会(消費税の仕組みから知りたい方向け) | 消費税の申告をしたことのない個人事業者・法人の方 | 今まで消費税申告をしておらず消費税の基本的な仕組みから理解されたい方向けに説明会を開催しています。また、インボイス発行事業者の登録をすべきか検討されている方にもこちらの説明会をお勧めいたします。 |
インボイス対応のための支援
【中小企業庁】小規模事業者持続化補助金(インボイス枠)
免税事業者が適格請求書発行事業者への転換に伴う事業環境変化に対応することに対し政策支援をするため、令和3年9月30日から令和5年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる小規模事業者等のうち、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者に対して、補助金上限額を100万円(通常50万円)へ引き上げて支援しています。
詳細はこちらをご覧ください。
【中小企業庁】IT導入補助金(デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型))
中小企業・小規模事業者等が導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの経費の一部を補助することで、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進しています。
詳細はこちらをご覧ください。
袋井商工会議所・浅羽町商工会をご利用ください
電話 0538-42-6151
袋井市高尾1129-1 袋井新産業会館キラット2階
(土日祝日を除く9時~17時)
電話 0538-23-2440
袋井市浅名979-1
(土日祝日を除く8時30分~17時15分)
詳しくは以下の資料やサイトをご覧ください。(外部ページへリンクします)
日本商工会議所「中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策」 (PDFファイル: 4.1MB)
【消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 国税庁】
軽減・インボイスコールセンター
国税庁 「消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター」 のご案内
【フリーダイヤル】0120-205-553(無料)
【受付時間】 9時~17時(土日祝日除く)
消費税の軽減税率制度及びインボイス制度に関する一般的なご質問やご相談につきましては、軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で受け付けています。
【軽減・インボイスコールセンターにおいてお答えするご質問の具体例】
・インボイス発行事業者の登録申請手続についての一般的なご質問
・インボイスに記載する内容についての一般的な質問
・軽減税率の対象品目についての一般的な考え方など
リーフレット「軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター) (PDFファイル: 146.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
課税課市民税係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3109
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2022年09月02日