法人を休業・廃業する場合の税の手続きについて知りたい

更新日:2022年04月01日

答え

法人を廃止する場合は、「廃止・休業届出」が必要となります。

法人の廃止をする前に、解散をして清算活動に入るようでしたら、解散届書を登記終了後速やかに提出してください。清算活動が完了し登記が終了しましたら、清算結了の届出をお願いします。いずれの場合も、届出書の他に登記簿の写しが必要です。法人を休業する場合は、休業の理由・経緯が発生した場合、課税課市民税係にお問い合わせいただいた後、事務所の要件が満たさない等の、理由があれば休業に該当するとして、休業届を受理することとなりますのでご承知ください。

廃止・休業届は、「法人市民税」のページから、印刷することが可能です。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

課税課市民税係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3109
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp

みなさまのご意見をお聞かせください(課税課)

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。