赤字のため法人税がかからない場合の法人市民税について知りたい
答え
法人税が赤字になっても、法人市民税では均等割があるため課税になる場合があります。均等割は、事務所の3要件(人的設備、物的設備、事業の継続性)があれば課せられるもので、資本金等の金額と従業員数により決定します。
この記事に関するお問い合わせ先
課税課市民税係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3109
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。
更新日:2021年05月31日