パートタイマーと税金

更新日:2021年05月31日

(令和3年2月16日更新) 私(本人)はパートで働いていますが、収入がいくらまでなら住民税がかかりませんか。

また、いくらまでなら夫(配偶者)の税優遇(配偶者控除や配偶者特別控除)が受けられますか。

答え

【令和3年度課税に適用される制度改正適用後・変更ありません】

その年の本人の収入がパート収入のみで、その収入額が93万円までなら住民税(均等割・所得割)はかかりません。
しかし、収入額が93万円を超えると「均等割」が、100万円を超えると「所得割」がそれぞれ本人に課税されます。

配偶者控除は、被扶養者である配偶者(妻または夫)の年間給与収入金額が103万円以下の場合に適用を受けることができ、配偶者特別控除は、被扶養者である配偶者(妻または夫)の年間給与収入金額が103万円を超え201万6千円未満の場合に適用を受けることができます。

注意:配偶者特別控除は、扶養者(夫または妻)の合計所得金額が1,000万円以下でなければならないなど条件があります。

パート収入と課税・扶養目安表
パートの
年間収入金額

被扶養者(質問事例の場合妻)の税金

扶養者(質問事例の場合夫)に適用される所得控除

均等割 所得割 配偶者控除 配偶者特別控除
93万円以下 かからない かからない 受けられる 受けられない
93万円超
100万円未満
かかる かからない 受けられる 受けられない
100万円超
103万円未満
かかる かかる 受けられる 受けられない
103万円超
201万6千円未満
かかる かかる 受けられない 受けられる
201万6千円以上 かかる かかる 受けられない 受けられない

注意:上記の表は、給与収入のみで扶養親族がいないことを想定して作成しています。  

この記事に関するお問い合わせ先

課税課市民税係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3109
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp

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