定額減税補足給付金(調整給付金)について
国の方針である、デフレ完全脱却のための総合経済対策の取組みとして、令和6年分の所得税および令和6年度の個人市県民税において定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(以下「調整給付金」という)として給付します。
お知らせ
給付金の対象に該当すると思われる方には、令和6年9月2日(月曜日)に通知を発送しました。
お手元に通知が届いた場合、速やかに内容の御確認をお願いいたします。
支給対象者
令和6年1月1日時点において袋井市に住所を有する方で、次のいずれか、または両方に該当する納税義務者の方(ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方および所得税額と個人住民税所得割額ともに税額がない方については、調整給付の対象外です。)
- 所得税分の定額減税可能額(※1)が、令和6年推計所得税額(※2)を上回る又は上回ると見込まれる(減税しきれない)方
- 個人住民税所得割分の定額減税可能額が、令和6年度個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)方
「定額減税可能額」とは(※1)
- 所得税分
=3万円×減税対象人数(納税義務者本人及び控除対象配偶者・扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の合計人数) - 個人住民税所得割分
=1万円×減税対象人数(納税義務者本人及び控除対象配偶者・扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の合計人数)
「推計所得税額」とは(※2)
令和6年度個人住民税情報を基に算出します。
調整給付支給額
次のA+Bを1万円単位で切り上げた金額を支給します。
A:所得税分で減税しきれない額
定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(減税前)=A 所得税分不足額(A<0の場合は0)
B:個人住民税所得割分で減税しきれない額
定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額(減税前)=B 住民税所得割分不足額(B<0の場合は0)
※A、Bの両方が0円となる場合、調整給付金は支給されません。
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支給手続き
支給方法
支給対象者本人の口座へ振込みます。
◆公金受取口座を登録されている方◆
公金受取口座の登録をされている方については、「支給のお知らせ」を送付しました。
「支給のお知らせ」に記載の振込先口座に変更がなければ、手続きの必要はありません。「支給のお知らせ」に記載の振込予定日(9月27日(金曜日)を予定)に振込みます。
※公金受取口座の口座名義人と受取者の氏名が異なる場合や登録された公金受取口座の金融機関や支店の統廃合により登録が無効となった場合、または公金口座の登録完了がお知らせ通知作成後となった場合は、「支給のお知らせ」ではなく、「確認書」が届く場合があります。
◆公金受取口座を登録されていない方◆
公金受取口座を登録されていない方には、「確認書」を送付しました。
確認書の返信による申請を受理した日から1か月程度を目安に口座振込みします。
なお、申請手続きについては次の二つの方法から選択します。
1 郵送による申請
「確認書」が届いた方は、必要事項をご記入いただき、本人確認書類の写し(コピー)および受取口座が確認できる通帳等の写し(コピー)とともに同封の返信用封筒にてご返送ください。下の「提出書類」もご覧ください。
2 電子申請
「確認書」に記載のQRコードを読み取ります。必要事項を入力し、本人確認書類・受取口座が確認できる通帳等の写真を登録し申請します。こちらの方法の場合、確認書の返送は不要です。
【手順1】…「電子申請添付書類専用台紙」(緑色の紙の裏面)に、お問合せ番号・氏名・生年月日・電話番号を記入する。
【手順2】…「電子申請添付書類専用台紙」の点線の枠内に「本人確認書類」「振込先口座を確認できる書類」それぞれを置く。
【手順3】…携帯電話のカメラで、手順2が完了した状態の「電子申請添付書類専用台紙」を撮影する。(※台紙全体が鮮明に写るように)
【手順4】…「調整給付金支給確認書」裏面上部のQRコードから電子申請画面にアクセスし入力を進める。
【手順5】…口座情報の入力まで行うと、次に「本人確認書類」「振込先口座を確認できる書類」の添付画面となり、『ライブラリ』『写真を撮る』『ファイルフォルダ』の3つの選択が可能となる。
【手順6】…ここで『ライブラリ』を選択し、手順3で撮影した写真を選んで添付する。(または、『写真を撮る』を選択し、手順3と同様の写真をここで撮影し添付することも可能)
(注)携帯電話の仕様や設定、通信環境等によっては、電子申請がうまく進まないこともございます。
提出書類(郵送による申請のみ)
下記の1〜3を同封の上、返信用封筒にてご返送ください。
※公金受取口座を登録されている方は書類提出の必要はありません。
1.確認書
必要事項をご記入いただき、同封してください。
2.本人確認書類のコピー
下記の1~6のうちいずれか1つのコピーを同封してください。
1.マイナンバーカード(表面のみ)
2.運転免許証(記載事項に変更がある場合は裏面も必要)
3.健康保険証
4.年金手帳
5.介護保険証
6.パスポート
3.受取口座が確認できる書類のコピー
通帳、キャッシュカード等の「金融機関名、支店名(支店コード)、口座番号、口座名義(カナ)」が確認できる面のコピーを同封してください。
・指定する口座は本人名義の口座に限ります。
・長期間入出金のない口座は振り込みできない可能性があるため記入しないでください。
申請期間
確認書返送・電子申請 締切日は「令和6年10月31日(木曜日)※必着」です。
※締切日までに確認書の提出がなかった場合には、給付金の受給を辞退したものとみなします。
よくあるご質問(Q&A)
私は調整給付金の対象ですか。
対象の方には給付金額を記載した案内通知を送付(9月2日(月曜日)発送)しましたので、届きましたらご確認ください。
支給のお知らせ、確認書が届かないのですが。
定額減税で既に引ききった、または非課税など調整給付金対象外の場合、通知は送付しません。
令和6年1月2日に袋井市に転入しましたが、調整給付金は受け取れますか。
税情報に基づく給付となるため、令和6年度個人住民税が課税されている自治体から給付されます。
令和6年9月に生まれた子どもを扶養に入れた場合、どうなりますか。
・令和6年分所得税の扶養親族の判定は、令和6年12月31日(令和6年中に死亡した場合は、その死亡の時)の現況によりますので、令和6年分所得税の定額減税の対象となります。勤務先に届け出るか令和6年分の確定申告をすることにより所得税の定額減税の対象として計算されます。扶養に入れたことで定額減税しきれない額が増えた(新たに発生した)場合は、調整給付の不足額として令和7年度での支給を予定しています。
・令和6年度個人市県民税の扶養親族の判定は、令和5年12月31日(令和5年中に死亡した場合は、その死亡の時)の現況によりますので、令和6年度個人市県民税の定額減税の対象にはなりません。
※令和6年度の調整給付は、届いた確認書に記載の金額での支給となります。そのままの金額で申請してください。
令和5年度に住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給しましたが、調整給付は支給対象となりますか。
調整給付の支給対象に該当する場合は、令和5年度の住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給した方も対象となります。
調整給付の書類(確認書等)の宛名になっている親族が死亡した場合、どうなりますか。
・申請前に亡くなられている場合は、受給権がありません。※確認書等の印刷時期の関係で届くことがあります。申し訳ありませんが、ご了承ください。
・申請後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。ただし、申請時に記入した振込口座が凍結されるなど、振り込みできない状態になっているときは「袋井市定額減税補足給付金コールセンター 電話0538-44-3228」 にご連絡ください。
調整給付の書類(確認書等)の宛名になっている親族が行方不明の場合、どうなりますか。
原則として本人からの申請が必要です。
袋井市定額減税補足給付金コールセンター
8月20日(火曜日)より、コールセンターを開設しています。
・電話番号:0538-44-3228
・受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)
【注意】詐欺などにご注意ください!
定額減税補足給付金事業を行う際、袋井市が下記のことを行うことは絶対にありません。
・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
・給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
・クレジットカードや預金通帳をお預かりすること(お振込先の確認のため、通帳・キャッシュカードのコピー等の提出を求めることはあります。)
・暗証番号を教えてほしいということ
・電子メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください
この記事に関するお問い合わせ先
課税課市民税係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3109
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2024年09月09日