【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)について
お知らせ
令和6年度に実施した「当初調整給付(定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金)」の支給額に不足が生じる方に対し、『不足額給付』を追加で給付します。
対象の皆様に、令和7年9月1日(月曜日)から「支給のお知らせ」または「確認書(封筒)」を順次発送します。
概要
当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うもの。
対象者
令和7年1月1日に袋井市にお住まいの方のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で不足額が生じた方
【対象となりうる例】
・令和5年と令和6年で所得が大きく変動した方
・令和5年所得よりも令和6年所得が減少した方(事業不振、退職、休職等)
・令和5年の所得がなく令和6年所得がある方(学生の就職等)、税の更正(修正申告)
により令和6年度個人住民税所得割額が減少した方
・令和6年中に扶養親族が増えた方、子どもが生まれたことで扶養親族が増えた方
不足額給付2
「不足額給付1」とは別に、以下の要件すべてを満たす方
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに非課税
※本人として定額減税対象外である方
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
※青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万超の方
- 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【対象となりうる例】
上記の要件すべてを満たす、
- 課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」の方
- 課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)
給付額
不足額給付1
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額
(注)当初調整給付金が対象外だった方は0円。
辞退された方や書類不備等で不支給となった方は、辞退等をしていなければ受給
していた額。
※当初調整給付は令和6年夏頃に実施しており、申請期間は終了。
受給辞退や不備未解消、未申請等により調整給付金を受け取っていない場合で
も、Bで差し引かれ、Cの給付額に加算されることはない。
不足額給付2
最大4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
支給手続き
支給方法
支給対象者本人の口座へ振込みます。
◆公金受取口座を登録されている方◆
公金受取口座の登録をされている方については、「支給のお知らせ」を送付します。
「支給のお知らせ」に記載の振込先口座に変更がなければ、手続きの必要はありません。「支給のお知らせ」に記載の振込予定日(9月29日月曜日)を予定)に振込みます。
※公金受取口座の口座名義人と受取者の氏名が異なる場合や登録された公金受取口座の金融機関や支店の統廃合により登録が無効となった場合、または公金口座の登録完了がお知らせ通知作成後となった場合は、「支給のお知らせ」ではなく、「確認書」が届く場合があります。
◆公金受取口座を登録されていない方◆
公金受取口座を登録されていない方には、「確認書」を送付します。
確認書の返信による申請を受理した日から1か月程度を目安に口座振込みします。
なお、申請手続きについては次の二つの方法から選択します。
郵送による申請
「確認書」が届いた方は、必要事項をご記入いただき、本人確認書類の写し(コピー)および受取口座が確認できる通帳等の写し(コピー)とともに同封の返信用封筒にてご返送ください。下の「提出書類」もご覧ください。
提出書類
下記の1〜3を同封の上、返信用封筒にてご返送ください。
※公金受取口座を登録されており、「支給のお知らせ」が届いた方は書類提出の必要はありません。
1.確認書
必要事項をご記入いただき、同封してください。
2.本人確認書類のコピー
下記の1~6のうちいずれか1つのコピーを同封してください。
1.マイナンバーカード(表面のみ)
2.運転免許証(記載事項に変更がある場合は裏面も必要)
3.健康保険証または資格確認書
4.年金手帳
5.介護保険被保険者証
6.パスポート
3.受取口座が確認できる書類のコピー
通帳、キャッシュカード等の「金融機関名、支店名(支店コード)、口座番号、口座名義(カナ)」が確認できる面のコピーを同封してください。
・指定する口座は本人名義の口座に限ります。
・長期間入出金のない口座は振り込みできない可能性があるため記入しないでください。
【不足額給付2】の対象になると思われるが通知が届かない方
【不足額給付2】の対象となる方の中には、市が課税情報等から確認しても把握できない方もいます。
その場合、申請書と確認のための書類を添付して手続きしていただく必要があります。
申請書等をお送りしますので、コールセンター(TEL:0538-44-3228)へご連絡ください。
提出書類
- 「調整給付金(不足額給付)申請書」(コールセンターへ連絡後に郵送いたします。)
- 「令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書」のコピー(受給要件の確認に必要な令和6年分所得税額等がわかる書類をご用意ください。)
- 「事業主の令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書」のコピー(青色事業専従者または事業専従者の方のみご用意ください。)
- 「本人確認書類」のコピー
- 通帳など「受取口座を確認できる書類」のコピー
以下は、令和6年中に袋井市に転入された方のみご用意ください。
- 「令和6年度個人住民税の納税通知書または課税証明書」のコピー
- 申請者の「住民票」のコピー
- 世帯全員の「令和5年度及び6年度の個人住民税の課税証明書」のコピー
- 昨年度の「定額減税補足給付金(調整給付)決定通知書」のコピー(該当のある方のみ)
申請期間
確認書返送・電子申請 締切日は「令和7年10月31日(金曜日)※必着」です。
※締切日までに確認書の提出がなかった場合には、給付金の受給を辞退したものとみなします。
よくあるご質問(Q&A
私は不足額給付金の対象ですか
対象の方には給付金額を記載した案内通知を送付(9月1日(月曜日)発送)しますので、届きましたらご確認ください。
令和7年3月に袋井市に転入し住民登録をしましたが、不足額給付は袋井市からもらえますか
袋井市から不足額給付の支給はありません。
令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体が不足額給付の算定を行います。
本人から申出や申請などの手続きを行わないと、支給を受けられませんか。
- 「支給のお知らせ」が届いた方は、原則手続き不要です。
- 「確認書」が届いた方は、必要事項を記載の上、通帳など振込先がわかる書類の写しを添付して返送してください。
袋井市不足額給付金コールセンター
令和7年9月1日(月曜日)より、コールセンターを開設しています。
・電話番号:0538-44-3228
・受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)
【注意】詐欺などにご注意ください!
定額減税補足給付金事業を行う際、袋井市が下記のことを行うことは絶対にありません。
・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
・給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
・クレジットカードや預金通帳をお預かりすること(お振込先の確認のため、通帳・キャッシュカードのコピー等の提出を求めることはあります。)
・暗証番号を教えてほしいということ
・電子メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください
この記事に関するお問い合わせ先
課税課市民税係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3109
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp
- みなさまのご意見をお聞かせください(課税課)
-
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更新日:2025年08月01日