新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ

更新日:2022年04月01日

個人市県民税の住宅借入金等特別税額控除(通称:住宅ローン控除)が受けられる場合があります。

個人市県民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

住民税の住宅ローン控除が受けられるのは、以下の(1)と(2)の両方に該当する方です。

(1)平成11年から平成18年末平成21年から令和7年末の間居住開始

(2)所得税の住宅ローン控除を受けている方所得税から控除しきれなかった額がある場合

  • 控除額
    控除額の基本的な算出方法は以下の通りです。
    限度額等の詳細は下段「控除額の算出」を参照ください。

個人住民税の住宅ローン控除額
所得税における住宅ローン控除可能額住宅ローン控除適用前の前年の所得税額

住宅ローン控除の適用を受ける手続き

所得税の住宅ローン控除を受けるには、給与所得の年末調整や、確定申告が必要となります。
※平成22年度以降は、住民税のローン控除の適用を受けるために住民税用の申告書を税務署・市へ提出する必要がありません。

※詳しくは磐田税務署(0538-32-6111)へお問い合わせください。

給与所得者の方

給与所得者の方が、年末調整により所得税の住宅ローン控除の適用を受けられた場合に住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年、年末調整時に配付される「給与所得の源泉徴収票」に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要があります。
必ずご確認のうえ、記載がない場合は、お勤め先の給与担当部署にお問い合わせください。
記載がない場合は、住民税の住宅ローン控除が適用できません。

確定申告をされる方

所得税の確定申告をされる方は、確定申告書を期限までに税務署に提出してください。
その際、確定申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」を記載していただく必要があります。
平成26年4月1日以後の入居で住宅の所得にかかる消費税の税率が8パーセント又は10パーセントである場合の拡充された控除の適用に該当する場合は、「居住開始年月日」の末尾に以下の通り文言を付記してください
特別特定取得(消費税率10パーセントの場合)に該当…(特別特定)
特別取得(消費税率8パーセントの場合等)に該当…(特別)

控除される税額の算出について

控除額の算出

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引き切れなかった額

(2)居住開始年月日が、
・平成26年3月31日以前の場合
 所得税の課税総所得金額等合計額に5パーセントを乗じて得た額 [最高97,500円]
・平成26年4月1日以後令和3年12月31日以前の場合
 所得税の課税総所得金額等合計額に7パーセントを乗じて得た額 [最高136,500円](ただし、上記期間内に居住開始した方でも住宅取得にかかる消費税率が5%の場合は、所得税の課税総所得金額等の合計額に5%を乗じて得た額[最高97,500円])
・令和4年1月1日以降令和7年12月31日の場合
 所得税の課税総所得金額等合計額に5パーセントを乗じて得た額[最高97,500円
※取得区分によっては、平成26年4月1日以降令和3年12月31日以前の場合と同様の算出方法で算出した控除額となります。

(1)(2)のいずれか少ない金額

※算出した額が0円になる場合は、住民税への住宅ローン控除の適用はありません。

所得税の課税総所得金額等とは

・税務署に確定申告を提出される方
申告書A様式の場合 申告書1表の「税金の計算」の「課税される所得金額」欄の数字
申告書B様式の場合 申告書1表の「所得金額」の「合計」欄の数字から「所得から差し引かれる金額」の「合計」欄の数字をを差し引いた数字(1,000円未満切捨て)
(退職所得、山林所得がある場合は、市民税係にお問合せください)

・勤務先で給与所得の年末徴収を受けるので確定申告をしない方
源泉徴収票の給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額(1,000円未満切捨て)

【参考】所得税の最大控除可能額

所得税の住宅ローン控除を受けている方で所得税から控除しきれなかった額がある場合に、個人市県民税における住宅ローン控除を受けられます。 

住宅の寿命化などに向けて、劣化対策、耐震性、バリアフリー性や省エネルギー性などの措置を講じた 長期優良住宅については、一般住宅よりも最大控除可能額が有利になります。

認定長期優良住宅の条件等については、国土交通省ホームページをご参照ください。

所得税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

所得税の住宅借入金等特別控除については、国税庁のホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

課税課市民税係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3109
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp

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