所得控除種類と控除額について

更新日:2021年06月02日

所得控除とは、配偶者や扶養親族がいるか、病気などによる臨時的な出費があるかなどの個人的事情を考慮して、納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、所得金額から差し引くことになっているものです。

所得控除一覧表
控除の種類 控除等の内容 控除額
社会保険料控除 国民健康保険税や国民年金保険料などを支払った場合 支払った保険料の額
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済制度に基づく掛金、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金及び個人型年金加入者掛金(iDeCo)、または心身障害者扶養共済掛金を支払った額 支払った掛金の額
生命保険料控除 本人や配偶者、その他の親族を受取人とする生命保険契約や個人年金保険契約や介護医療保険契約の保険料を支払った場合 (別表1・2)
地震保険料控除 本人や生計を一にする配偶者、他の親族の有する家屋で居住用に供するものや生活用動産に一定の地震保険料を支払った場合

(別表3

ひとり親控除

現に婚姻していない方又は配偶者が生死不明などの方で、次の1~3の全てに当てはまる方

1.合計所得が500万円以下
2.総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいる
3.事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない

30万円
寡婦控除

上記「ひとり親」に当たらない方で、次の1~3の全てに当てはまる方

1.合計所得が500万円以下
2.以下のいずれかに該当
・夫と死別した後婚姻をしていない方又は夫が生死不明などの方
・夫と離別した後婚姻をしていない方で、扶養親族を有する方
3.事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない

26万円
勤労学生控除 合計所得金額が75万円【改正前65万円】以下で、勤労によらない所得が10万円以下の学生または生徒 26万円
障害者控除 本人または、控除対象配偶者、扶養親族が身体障害者手帳や療育手帳などを持っている場合

特別障害者:30万円
注意:特別障害者と同居している場合は、53万円

上記以外:26万円
配偶者控除 合計所得金額が48万円【改正前38万円】以下の配偶者を有する場合(他の人の扶養親族や事業専従者は除く) 一般:33万円
老人(70歳以上):38万円
配偶者特別控除 扶養者の合計所得金額が1,000万円以下で、所得が48万円【改正前38万円】133万円【改正前123万円】未満の生計を一にする配偶者を有する場合(他の人の扶養親族や事業専従者は除く) (別表4)
扶養控除 生計を一にする、合計所得金額が48万円【改正前38万円】以下の親族を有する場合(他の人の扶養親族や事業専従者は除く) (別表5)
基礎控除 前年の合計所得金額

控除額

2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 控除なし
雑損控除 前年中に災害・盗難・横領などにより資産に損害を受けた場合 次のいずれかの多い金額
  • 損失額-保険金等の補てん-総所得金額等の合計額の10%
  • 災害関連支出の金額-5万円
医療費控除

本人や生計を一にする親族のために前年中に医療費を支払った場合

※令和2年分以降の申告には、「医療費控除の明細書(内訳書)」の添付が必須になりました。

支払った医療費-保険などにより補てんされる額-(10万円または、総所得金額等の合計額の5%のいずれか少ない額)
限度額:200万円

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

前年中、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている本人や本人と生計を一にする親族が、「スイッチOTC医薬品」を購入した場合 (支払ったスイッチOTC薬の総額-保険金等で補填される金額)-1万2千円
限度額:8万8千円

 

生命保険料控除

旧契約(平成23年12月31以前に締結したもの)

平成23年12月31日以前に締結した旧生命保険料及び旧個人年金保険料(別表1)
支払った保険料の金額(A) 控除額
15,000円以下 支払った保険料の金額(A)
15,000円超~40,000円 A×1/2+7,500円
40,000円超~70,000円 A×1/4+17,500円
70,000円超 一律35,000(最高35,000円)

平成23年12月31日以前のご契約については、平成24年1月1日以降も原則的に旧制度が適用されますが、平成24年1月1日以降に保障見直しや特約変更などの内容変更が行われた場合、変更時点から新制度が適用される場合があります。
ご自身のご契約がどちらの制度に該当するかは、保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」に記載されています。
ご不明な点は、ご自身の保険会社にお問い合わせください。

新契約(平成24年1月1日以後に締結したもの)

平成24年1月1日以後に締結した新生命保険料、新個人年金保険料及び介護医療保険料(別表2)
支払った保険料の金額(A) 控除額
12,000円以下 支払った保険料の金額(A)
12,000円超~32,000円 A×1/2+6,000円
32,000円超~56,000円 A×1/4+14,000円
56,000円超 一律28,000(最高28,000円)

控除額の合計額

(1)新旧生命保険料と(2)新旧個人年金保険料の控除額は、新旧の控除額合計額または、旧保険料にかかる控除額のみのどちらか有利な方を選択できます。
(3)介護医療保険料を含む3種類の保険料の控除額全体合計限度額は70,000円です。

控除額の合計方法
  (1)新旧生命保険料の控除額 (2)新旧個人年金保険料の控除額 (3)介護医療保険料の控除額
(A)最高35,000円 (B)最高35,000円 - -
(C)最高28,000円 (D)最高28,000円 (E)最高28,000円
合計

(F)

(A)のみ、(C)のみ、または(A)+(C)から選択可能で、最高28,000円
ただし、(A)のみを選択する場合最高35,000円

(G)

(B)のみ、(D)のみ、または(B)+(D)から選択可能で、最高28,000円
ただし、(B)のみを選択する場合最高35,000円

(H)

 

(E)最高28,000円

 

 

 

控除額合計

(F)+(G)+(H) 最高70,000円

地震保険料控除

地震保険料控除一覧表(別表3)
保険契約の区分 保険料の金額A 控除額
(1)地震保険料 - - A×1/2(最高25,000円)
(2)旧長期損害保険料
(経過措置)
5,000円以下 支払った保険料の金額A
5,000円超~15,000以下 A×1/2+2,500円
15,000円超 一律10,000円
(3)1つの契約が地震保険料と旧長期損害保険料の両方に該当する場合   控除額の高い方の区分を選択して適用
控除額合計 - -

(1)(2)(3)でそれぞれ計算した金額の合計額
(最高25,000円)

配偶者特別控除

配偶者特別控除 ※扶養者の合計所得金額900万円以下の場合(別表4)
配偶者の合計所得金額 控除額
48万円以下 0円(配偶者控除該当)
48万円超~100万円以下 33万円
100万円超~105万円以下 31万円
105万円超~110万円以下 26万円
110万円超~115万円以下 21万円
115万円超~120万円以下 16万円
120万円超~125万円以下 11万円
125万円超~130万円以下 6万円
130万円超~133万円以下 3万円
133万円超~

0円

扶養者の合計所得金額が900万円を超える場合は、控除額が異なりますのでご注意ください。

扶養控除

扶養控除一覧表(別表5)
扶養親族の種類
扶養親族の条件 控除額
16歳未満の扶養親族 16歳未満の方 0円
一般控除対象扶養親族 16歳以上~19歳未満の方、23歳以上で70歳未満の方 33万円
特定扶養親族 19歳以上23歳未満の方 45万円
老人扶養親族 70歳以上の方 38万円
同居老親等 老人扶養親族のうち、扶養者またはその配偶者の直系尊属で扶養者またはその配偶者と同居している方 45万円

※各年齢は、所得のあった年の12月31日現在です。

 

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

セルフメディケーション税制の概要

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者、その他の親族のためにスイッチOTC医薬品を購入した場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。

(注意)
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。また、選択した控除を、更正の請求や修正申告において、変更することはできません。

一定の取組

1.保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健(検)診等】
2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
3.予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
4.勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診

なお、申告される方が「一定の取組」を行っていることが要件とされているため、申告される方が取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。

セルフメディケーション税制に関するよくある質問と回答

厚生労働省
セルフメディケーション税制Q&A

国税庁のホームページ(タックスアンサー)
特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】
セルフメディケーション税制と従来の医療費控除との選択適用
セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費
健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っている場合
取組を行ったことを明らかにする書類の具体例

この記事に関するお問い合わせ先

課税課市民税係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3109
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp

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