新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付等の期限延長について
(令和2年5月14日更新)
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付等を行うことが困難な場合は、次の手続きにより、法人市民税の申告・納付期限の延長をすることができます。
申告・納付期限延長の対象となる事由
申告・納付期限延長の対象となるのは、以下のような事由例で決算作業が間に合わず、期限までに申告等が困難な場合です。
1 法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染した
2 次の(1)~(4)のような方々がいることにより、通常の業務体制が維持できない、または事業活動を縮小せざるを得ない
(1)体調不良により外出を控えている方
(2)平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方
(3)感染拡大防止を目的に企業の勧奨により在宅勤務等をしている方
(4)感染防止のため外出を控えている方
3 取引先や関係会社において感染症による影響が生じている
また、上記の理由以外であっても、新型コロナウイルスの影響により、期限内に申告することが困難な場合、申告納付期限の延長が認められます。
申告・納付期限
期限延長の申請は、申告・納付等ができないやむを得ない事由がやんだ日から2か月以内に行ってください。
申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。
期限延長の手続き
1 電子申告(eLTAX)の場合
法人名欄の法人名称の後に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
2 書面申告の場合
申告書右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
3 添付書類
次の(1)または(2)のいずれか1点を添付してください。
(1) 所轄の税務署に提出した法人税の申告書の写し(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長の旨が記載されたもの)
(2) 所轄の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
課税課市民税係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3109
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2021年05月31日