令和6年度から森林環境税(国税)の賦課が始まります
森林環境税とは
森林は、地球温暖化防止や土砂災害の防止、水源の涵養など、国民一人一人の生活に広く恩恵を与えています。森林環境税は、その森林の効果が十分に発揮されるよう、適切な森林整備等を進めていくための財源となります。
森林環境税の税額
国内に住所があり、個人市県民税の均等割が課税されている方に対して、1人1,000円/年が課税されます。 なお、個人市県民税が非課税となる方は、課税されません。
森林環境税と個人市県民税均等割の課税額

平成26年度から負担いただいている復興特別増税1,000円/年(市民税500円、県民税500円がそれぞれ均等割に含まれていた)は令和5年度で終了したため、令和6年度から森林環境税が課税されても負担額はこれまでと変わりません。
森林環境税の活用方法
森林環境税は、その税収の全額が森林環境譲与税として、国から各都道府県・市町村に譲与されます。 市では、森林環境贈与税の財源を、「新たな森林管理システム」に基づく森林整備や林業担い手の確保対策等に活用してまいります。
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