建物の使用方法を変更したときは

更新日:2022年04月01日

店舗だった建物をリフォームして、住宅にしました、固定資産税・都市計画税はどうなるのでしょうか?

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)に「土地」・「家屋」・「償却資産」をお持ちの方に課税される税金です。

建物をリフォームして、住宅にした場合、次のような取り扱いとなります。

家屋

新築当時と使用方法が変更になった場合も、固定資産税・都市計画税の税額は変わりません。

しかし、

増築や減築などにより、建物の面積を変更した場合は、固定資産税・都市計画税の税額が変わりますので、課税課資産税係へご連絡ください。

土地

住宅敷地(住居用家屋が建っている土地)については、固定資産税の算出基礎となる課税標準額の軽減を図るため、特例措置が設けられています。

リフォームなどにより家屋の使用方法が住宅へ変更となった場合は、住宅用地の特例措置が受けられる場合がありますので、課税課資産税係へご連絡ください。

後日、市職員が確認調査に伺います。

課税標準額の軽減の内容
小規模住宅用地
(住宅用地のうち200平方メートル以下の部分) 
価格の6分の1(都市計画税は3分の1)
一般住宅用地
(住宅用地のうち200平方メートルを超える部分) 
価格の3分の1(都市計画税は3分の2)

住宅用地の特例措置の認定は、1月1日現在で行うため、12月中に市職員による確認調査が終了しないと、翌年度の課税に適用されませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

課税課資産税係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3110
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp

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