住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度についてお知らせします。
対象
平成26年4月1日までに新築された住宅(居住部分が2分の1以上の住宅、ただし賃貸住宅を除く)のうち、平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に、自己負担額が60万円を超える一定の省エネ改修工事を行った住宅は、翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます(都市計画税は減額されません)。
減額する税額
床面積 | 減額する税額 |
---|---|
120平方メートル以下のもの | 3分の1 |
120平方メートルを超えるもの | 120平方メートル相当分について3分の1 |
対象となる省エネ改修工事
次の1の工事または、1と合わせて行う2~4の工事
- 窓の断熱性を高める改修工事(二重サッシ、複層ガラス化など)
- 天井の断熱性を高める改修工事
- 壁の断熱性を高める改修工事
- 床の断熱性を高める改修工事
- 1の工事は必須です。
- 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
工事費要件
工事費用が60万円を超える工事のうち、次の1または2の要件に該当するもの
- 断熱改修にかかる工事費が60万円超
- 断熱改修にかかる工事費が50万円超で、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器 もしくは太陽熱利用システムの設置にかかる工事費と合わせて60万円超
申告方法
次の書類を添え、改修工事完了後3か月以内に、市役所2階・課税課資産税係に申告してください。
- 熱損失防止改修住宅適用申告書
- 熱損失防止改修工事証明書(下記をご参照ください。)
- 改修工事に要した費用と契約日がわかる書類(明細書・領収書・契約書など)
熱損失防止改修工事証明書の発行者
- 建築士法の規定による登録を受けた建築士事務所に属する建築士
- 建築基準法に規定する指定確認検査機関
- 住宅の品質確保の促進に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関
ご注意ください
バリアフリー改修に伴う減額措置と併用ができます。 新築住宅軽減措置、耐震改修に伴う減額措置を同時に併用することはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
課税課資産税係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3110
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2022年04月01日