住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度についてお知らせします
対象
昭和57年1月1日以前に建てた住宅で、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの期間に、現行の耐震基準に適合させるように耐震改修工事(1戸当たり工事費50万円以上のもの)を行った場合に、原則として耐震改修工事が完了した日から3か月以内に申告した方に限り、固定資産税を一定期間減額します(都市計画税は減額されません)。
減額する税額
1戸当たりの床面積 | 減額する税額 |
---|---|
120平方メートル以下のもの | 2分の1 |
120平方メートルを超えるもの | 120平方メートル相当分について2分の1 |
減額期間
耐震改修工事完了期間 | 固定資産税の減額期間 |
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平成18年1月1日~平成21年12月31日 | 耐震改修工事完了年の翌年度から3年度分 |
平成22年1月1日~平成24年12月31日 | 耐震改修工事完了年の翌年度から2年度分 |
平成25年1月1日~令和6年3月31日 | 耐震改修工事完了年の翌年度分 |
手続方法
市役所2階・課税課資産税係に、次の書類を提出してください。
- 耐震基準適合に対する固定資産税の減額申告書
- 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
- 耐震改修に要した費用が分かる明細書及び領収書
- 耐震改修後の平面図及び配置図
ご注意ください
バリアフリー改修に伴う減額措置、省エネ改修に伴う減額措置との併用はできません。
この記事に関するお問い合わせ先
課税課資産税係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3110
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2022年04月01日