住宅用家屋証明について

更新日:2022年04月01日

住宅用家屋証明について

住宅用家屋証明とは、住宅を購入あるいは新築し、保存登記や移転登記をする際にかかる税金(登録免許税)を軽減するために必要な証明書です。
住宅ローン控除の手続きでもこの書類が必要になることがあります。(ページ内リンク)
購入または、新築した個人、代理人が次の申請書類を添えて、申請してください。

住宅用家屋証明の種類

(イ) 租税特別措置法施行令第41条
    特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅以外
       (a)新築されたもの・・・・・・・・・・・新築家屋
       (b)建築後使用されたことがないもの・・・建売家屋
    特定認定長期優良住宅
       (c)新築されたもの・・・・・・・・・・・新築家屋
       (d)建築後使用されたことがないもの・・・建売家屋
    認定低炭素住宅
       (e)新築されたもの・・・・・・・・・・・新築家屋
       (f)建築後使用されたことがないもの・・・建売家屋
(ロ)租税特別措置法施行令第42条第1項(建築後使用されたことがあるもの)
       (a)第42条の2の2に規定する特定の増改築等がされた家屋で宅地建物取引業者から
              取得したもの・・・・・・・・・・・・中古家屋
       (b)(a)以外・・・・・・・・・・・・・中古家屋

必要な添付資料

住宅用家屋証明の種類別必要書類
必要書類 (イ)租税特別措置法施行令第41条

(ロ)第42条

第1項

右の(c)~(f)

以外

長期優良

住宅

認定低炭素

住宅

   

(a)

(b) (c) (d) (e) (f) (a) (b)
1. 住宅用家屋証明申請書
    住宅用家屋証明書
2. 住民票
3. 登記事項証明書または
    確認済証または検査済証
4. 長期優良住宅認定通知書            
5. 低炭素住宅認定通知書            
6. 売買契約書または売渡証書      
7. 家屋未使用証明書          
8. 増改築等工事証明書            
9. 耐震基準適合証明書            

10.既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約

    が締結されていることを証する書類

           
11. 申立書(未入居の場合)

(○:必須なもの ※:場合により必要なもの)

手数料: 1件 1,300円

その他

  • 要件を満たさない家屋の証明はできません。
  • 場合によっては、即日発行できないことがあります。

郵送での申請について

郵送での申請の場合は、必ず返信用封筒に住所と宛名を記入し、切手を貼付して同封してください。
また、手数料は、郵便定額小為替で、お釣りが出ないよう、お願いします。

 

住宅ローン控除のために「住宅用家屋証明書」が必要な方

登記手続を司法書士等に依頼された方は、返還されている登記関係書類一式に証明書が保管されている場合がありますので、お手元の書類や手続きを依頼した司法書士等にご確認ください。

  • 登記手続きが完了している場合は、すでに取得されていることがほとんどです。
  • 確定申告の際に認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の住宅ローン控除の手続きでもこの書類が必要になることがあります。(すでに取得されている証明書またはそのコピーでお手続きは可能です。)

 

この記事に関するお問い合わせ先

課税課資産税係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3110
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp

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