新築住宅の固定資産税の軽減
新築した住宅で、一定の面積要件等に該当すると、新築後3年間もしくは5年間(認定長期優良住宅の場合は5年間もしくは7年間)、住宅の固定資産税の軽減を受けることができます。
軽減要件
・専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)
・居住部分の床面積が50平方メートル(貸家用の共同住宅等は1戸あたり40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
軽減する税額
・居宅部分の床面積の120平方メートル分の固定資産税が2分の1に減額されます。
※都市計画税は減額されません。
軽減期間
・一般の住宅:新築後3年間(3階建て以上の耐火構造、準耐火構造住宅は5年間)
・認定長期優良住宅:新築後5年間(3階建て以上の耐火構造、準耐火構造住宅は7年間)
申請方法
家屋調査時に担当よりご案内があります。
・新築住宅に対する固定資産税の減額申告書
※家屋調査時にお渡ししています。
※長期優良住宅の場合は、認定通知書の写しのご提出をお願いすることがあります。
家屋調査の詳しい内容は、下記のリンク先のページをご確認ください。
https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/soshiki/7/2/koteishisan/1422535319995.html
この記事に関するお問い合わせ先
課税課資産税係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3110
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2022年04月01日