罹災証明書・被災証明書の発行について

更新日:2023年12月01日

 地震や風水害などの災害により、住家が被害を受けたとき、保険会社等への請求に必要な「罹災証明書」を発行しています。罹災証明書は、災害により被害を受けたことを公的に証明するもので、市が被害状況の現地調査を行い、確認した事実に基づき交付します。発行までにお時間をいただく場合もございますので、ご了承をお願いいたします。

 なお、生命保険・損害保険の保険金等の請求にあたっては、原則「罹災証明書」は不要です。
税金の減免、各種融資の申請、共済金の支払請求等には必要となる場合がありますので、証明書の「要」・「不要」についてご確認ください。

 また、動産等住家以外の物件が被害を受けたときには、「被災証明書」を発行しています。被災証明書は被害の届け出があった事実のみを証明するものです。

参考

よくある質問(9月28日更新)

証明書の種類

証明書の種類
証明書の種類 対象物 問い合わせ・申請先
罹災証明書 住家 課税課資産税係(0538-44-3110)
被災証明書 非住家・償却資産
家財・車両・カーポートなどの動産 総務課行政係(0538-44-3100)

申請方法

次の1~3のものをお持ちの上、申請先窓口へ

  • 罹災証明書、非住家・償却資産の被災証明書…課税課資産税係(市役所2階)
  • それ以外の動産の被災証明書…総務課行政係(市役所4階)


郵送での申請も可能です。

郵送先
袋井市新屋1-1-1 課税課資産税係 または 総務課行政係

 


お持ちいただくもの

1.罹災(被災)証明申請書

2.被害程度が確認できる写真(自己判定方式を希望する場合、被災証明書を申請する場合)

  • 建物の全景および、被害箇所が確認できる写真を複数枚ご持参ください。
  • 写真は返却いたしません。

3.身分証明書(運転免許証、個人番号カードなど)

※必要に応じて、修理にかかる見積書、領収書等を提出していただく場合がございます。

軽微な被害の場合、「自己判定方式」ですと、より早く証明書の発行が可能です。

床上浸水などの被害の場合、市職員が被害程度を確認するための現地調査を行うことがあります。

申請書

申請期限

申請期限は、原則として災害発生日から6か月とさせていただきますので、お早目の申請をお願いします。

よくある質問

Q1 罹災証明書とはどのようなものか?
A1 地震や風水害等の災害による被災した住家の被害の程度を証明するものです。


Q2 住家が被害を受けたが、調査に来てくれるか?
A1 罹災証明書の申請を受け付けてから準備が整い次第、調査をさせていただきます。
なお、床下浸水等の場合は、現地調査が不用な自己判定方式による申請も可能です。(被害の程度は、一部損壊となります。)


Q3 罹災証明書はすぐに発行可能か?
A3 市の職員が現地確認をするため一定の期間を要します。
床下浸水等で現地調査が不要な自己判定方式においても、書類の確認等事務手続きが必要であるため、一定の期間を要します。


Q4 調査前に修理を進めても良いか?
A4 修繕を行う場合には、修理前の被害状況の分かる写真を撮影しておいてください。
写真撮影等の方法は、「住まいが被害を受けた時に最初にすること」(PDFファイル:271.3KB)をご参照ください。


Q5 調査や発行にあたり、手数料はかかるか?
A5 手数料は無料です。


Q6 住家の中にある家財道具の被害は、住家の被害認定に反映されるか?
A6 住家の被害認定には反映されませんが、所得税の軽減等の支援措置を受けられる場合もありますので、磐田税務署にご相談ください(電話番号…0538-32-6111)。


Q7 カーポート、塀、家具や自動車が破損した場合も罹災証明の発行が可能か?
A7 住家でない場合は、罹災証明書ではなく、被災証明書の発行が可能です。建物に被害がなく、カーポート等の構築物や動産のみの被害の場合は、総務課行政係(電話番号…0538-44-3100)で被災証明書を発行しています。(被災証明の発行に現地調査は不要です。)


Q8 法人名義の建物でも罹災証明書の交付申請ができるか?
A8 住家ではないため、被災証明書の発行となります。被害の状況によっては、現地調査が必要となります。


Q9 申請者の押印は必要か?
A9 申請に際して押印は必要ありません。


新型コロナウイルス感染防止に向けた対応について

申請書の提出については、郵送での対応もしています。

来庁される場合は、最小限の人数でお越しいただくとともに、マスク着用、手洗い、咳エチケットなど、感染予防に努めていただくようお願いいたします。

現地調査の際は、マスク着用、手指消毒など感染予防対策を徹底します。

その他

火災による罹災証明書が必要な場合は、袋井市消防本部予防課(電話:0538-44-5114)へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

課税課資産税係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3110
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp

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