償却資産について
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1.償却資産の概要
償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いている機械、器具、備品などの有形固定資産でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。 このような事業用資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産所有状況を1月31日までに資産の所在する市町に申告する必要があります。 [地方税法第341条第4号、第383条]
2.償却資産の具体例
具体的には次のようなものです。
3.償却資産の課税のしくみ
課税の流れ
1月末 まで |
3月末 まで |
4月上旬 | 4月下旬 | 5月末、7月末、 11月末、2月末 |
申告書の提出 | 価格の決定 及び 課税台帳への登録 |
課税台帳に登録した旨の公示 |
納税通知書の交付 |
納期 末日が土・日・祝日の場合は翌営業日 |
課税台帳の閲覧(第1期の納期限日まで) |
(1)申告書の提出
毎年1月1日現在所有している償却資産を、1月31日までに申告してください。
(2)価格等の決定及び課税台帳への登録
償却資産の価格等は、申告及び調査に基づいて決定され、償却資産課税台帳に登録されます。
(3)課税台帳に登録した旨の公示
価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を市長が公示します。
(4)課税台帳の閲覧
課税課、支所市民サービス課において納税義務者等、固定資産税の課税に直接関係を有する方は、償却資産課税台帳に登録された価格等を閲覧することができます。
(5)納税通知書の交付
税額を算出し、納税通知書を送付します。 [税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)] 100円未満切り捨て
償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合には、課税されません。(6)納期
原則として、年4回の納期ごとに納めていただきます。 納税については、口座振替をご利用ください。 詳しくは以下の「市税納期一覧表」のページをご覧ください。
実地調査などについて
袋井市では、申告していただいた内容をもとに、地方税法の規定に基づき調査を次のとおり実施していますので、ご理解・ご協力をお願いします。
- 減価償却資産明細書(固定資産台帳)の写しの提出を依頼
- 償却資産の所在地における実地調査
- 事業所における帳簿等の調査
4.償却資産の税額等の算出方法
(1)評価額の算出
- 前年中に取得した資産(取得月にかかわらず半年分を償却します。)
取得価格×(1−r÷2) - 前年前に取得した資産
前年度評価額×(1−r)
rとは:耐用年数に応ずる減価率のことです
評価額の最低限度額は、取得価額の5%の額です。(2)税額の算出
課税標準額(上記で算出した評価額の合計、千円未満切捨て)×税率1.4%
5.所得税・法人税との比較
国税と比較をすると次のようになります。
この記事に関するお問い合わせ先
課税課資産税係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3110
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2022年04月01日