不動産取得税
不動産取得税は、土地や家屋を取得したときにかかる県税です。
この場合の取得とは、家屋を建築した人、土地や家屋を買った人、土地や家屋の贈与を受けた人、土地や家屋を交換した人などが対象となります。 不動産を取得した場合には、取得してから60日以内に申告していただくこととなっています。 なお、税の軽減や減額を受けるために、速やかに申告してください。
問い合わせ先
静岡県磐田財務事務所
電話:0538-37-2222
この記事に関するお問い合わせ先
課税課資産税係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3110
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2021年05月31日