納税義務者が国外等へ転出する場合に必要な手続き
納税管理人を定める必要があります
- 納税義務者が国外等に転出される場合、納税管理人を定める必要があります。
- 新規登録又は変更の際は、「納税管理人(変更)申告書」の提出をお願いします。
- 廃止する際は、「納税管理人解約届」の提出をお願いします。
- 納税管理人とは、通知書の受領や納付などが困難になる納税義務者の代理人として、その納税の管理を委任された方のことです。
申告書様式
納税管理人(変更)申告書 (PDFファイル: 62.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
課税課資産税係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3110
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp
- みなさまのご意見をお聞かせください(課税課)
-
返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。
更新日:2022年04月01日