民法改正に伴う連帯納税者への減免について

更新日:2022年04月04日

令和2年4月1日に民法が一部改正されました。

   これまで共有資産に対する地方税は、納税者が連帯して納付する義務を負い、連帯納税者の一人に対して行った課税の免除は他の連帯納税者の利益のためにもその効力を生じるとされていましたが、民法の一部改正により連帯納税者の一人について生じた事由は他の連帯納税者に対してその効力を生じないことになりました。
  そのため、令和3年度より、共有者の一人が固定資産税・都市計画税の減免を受けたとしても、他の共有者には減免(債務の免除)の効力が及ばず、当該固定資産税等の連帯納税義務を負い、全額が課税されます。

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課税課資産税係

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静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3110
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