亡くなった人のマイナンバー(個人番号)を知るにはどうしたらよいですか。

更新日:2022年07月25日

父(母)が死亡し、保険会社に父(母)のマイナンバーの提出を求められています。
本人が通知カードやマイナンバーカードを管理していたので、私は把握していません。知る方法はありますか。

答え

マイナンバーは、平成27年11月から12月にかけて郵便局より書留で「通知カード」として送られています。カードに記載されている番号をご確認ください。
令和2年5月25日以降に出生した方や、国外転入等で初めて住民登録をした方には、「個人番号通知書」が送付されます。
「マイナンバーカード」を作成されていた場合は、カード裏面に記載されている番号をご確認ください。
亡くなった方のカードの再発行やマイナンバー入りの住民票を発行することはできません。
マイナンバーの提出を求められた際、マイナンバーカードや通知カードが手元にない場合は、マイナンバーがなくても手続きができる場合がありますので、詳しくは提出先にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課戸籍住民係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3112
メールアドレス:shimin@city.fukuroi.shizuoka.jp
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