外国人の転出届

更新日:2025年12月02日

転出届についてご案内します。

袋井市外に住所を移すときにする届けです。
引っ越しをする前、または引っ越しをしてから14日以内に、新しい住所を確認のうえ、届出をしてください。

持ち物

1.在留カード又は特別永住者証明書
2.マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

転出する際、次のものをお持ちの方は、返却をお願いします。

  1. 印鑑登録カード
  2. 国民健康保険資格確認書
  3. 介護保険被保険者証
  4. 後期高齢者医療資格確認書
  5. 子ども医療費受給者証

転出する本人が来られない場合

代理人の方でも手続きができます。
その際は、次のものが必要です。

  1. 委任する本人が書いた委任状
  2. 代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険の資格確認書など)
  3. 転出先の住所等

委任状のダウンロードはこちらから

受付時間

月曜日~金曜日
午前8時30分から午後5時まで
土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日までを除きます。

手続きは、市民課、浅羽支所市民サービス課のどちらでもできます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課戸籍住民係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3112
メールアドレス:shimin@city.fukuroi.shizuoka.jp
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