住民票に記載される「旧氏の振り仮名」の通知
住民基本台帳法施行令の改正(施行日:令和7年5月26日)により、住民票に「旧氏(旧姓)」の登録を記載している方については、本人への確認後、「旧氏の振り仮名」も記載されることとなりました。
施行日時点で、住民票に旧氏が記載されている方につきましては、住民票に記載される予定の「旧氏の振り仮名」を順次通知しますので、通知の内容を確認してください。
旧氏の登録にかかる制度の内容については総務省のホームページをご覧ください。
総務省 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部リンク)
旧氏(旧姓)の振り仮名の請求について
通知に記載している旧氏の振り仮名が正しい場合、請求は不要です。
通知書の振り仮名が誤っている場合や、早期に住民票に旧氏の振り仮名の記載を希望する場合は、次のとおり請求をしてください。
請求できる期間
令和7年5月26日~令和8年5月25日
請求できる方
- 本人または、同一世帯の方
- 代理人
※ 代理人の場合は、委任状が必要です。
※ 郵送請求の場合は、本人が請求してください。
請求の方法
1 窓口で請求する場合
請求窓口
袋井市役所1階 市民課窓口(袋井市新屋一丁目1番地の1)
請求できる方
- 本人または、同一世帯の方
- 代理人
※ 代理人の場合は、委任状が必要です。
必要な持ち物
- 市から郵送した「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」
- 市から郵送した「(別紙2)旧氏の振り仮名記載請求書」
※ 次のファイルをダウンロードして使うこともできます。 - 届出人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 旧氏の読み方が通用していることを証明する書面(例:旧姓欄の記載があるパスポート、本人名義の預金通帳、旧氏に係る氏の振り仮名が記載されているもの
- 委任状(代理人が来庁する時のみ)
旧氏の振り仮名記載請求書 (PDFファイル: 58.8KB)
2 郵送での請求する場合
旧氏(旧姓)の振り仮名の請求は郵送でもすることができます。
郵送で請求する場合は次のとおり郵送先に送付してください。
請求できる方
- 本人
必要書類(郵送するもの)
- 市から郵送した「(別紙2)旧氏の振り仮名記載請求書」
※ 次のファイルをダウンロードして使うこともできます。 - 本人確認書類の写し(マイナンバーカード(顔写真のある表面のみ)、運転免許証等)
- 旧氏の読み方が通用していることを証明する書面の写し(パスポート、預金通帳等、振り仮名が記載されているもの)
旧氏の振り仮名記載請求書 (PDFファイル: 58.8KB)
請求書の郵送先
〒437-8666
袋井市新屋一丁目1番地の1
袋井市役所 市民課 戸籍住民係
※ 郵送費用は届出人負担になりますので、ご了承ください。

更新日:2025年10月20日