住民票に記載される「旧氏の振り仮名」の通知

更新日:2025年10月20日

住民基本台帳法施行令の改正(施行日:令和7年5月26日)により、住民票に「旧氏(旧姓)」の登録を記載している方については、本人への確認後、「旧氏の振り仮名」も記載されることとなりました。

施行日時点で、住民票に旧氏が記載されている方につきましては、住民票に記載される予定の「旧氏の振り仮名」を順次通知しますので、通知の内容を確認してください。

旧氏の登録にかかる制度の内容については総務省のホームページをご覧ください。

総務省 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部リンク)

 

旧氏(旧姓)の振り仮名の請求について

通知に記載している旧氏の振り仮名が正しい場合、請求は不要です。

通知書の振り仮名が誤っている場合や、早期に住民票に旧氏の振り仮名の記載を希望する場合は、次のとおり請求をしてください。

請求できる期間

令和7年5月26日~令和8年5月25日
 

請求できる方

  • 本人または、同一世帯の方
  • 代理人

※ 代理人の場合は、委任状が必要です。
※ 郵送請求の場合は、本人が請求してください。
 

請求の方法

1 窓口で請求する場合

請求窓口

袋井市役所1階 市民課窓口(袋井市新屋一丁目1番地の1)
 

請求できる方
  • 本人または、同一世帯の方
  • 代理人

※ 代理人の場合は、委任状が必要です。
 

必要な持ち物
  • 市から郵送した「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」
  • 市から郵送した「(別紙2)旧氏の振り仮名記載請求書」
    ※ 次のファイルをダウンロードして使うこともできます。
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 旧氏の読み方が通用していることを証明する書面(例:旧姓欄の記載があるパスポート、本人名義の預金通帳、旧氏に係る氏の振り仮名が記載されているもの
  • 委任状(代理人が来庁する時のみ)

 

2 郵送での請求する場合

旧氏(旧姓)の振り仮名の請求は郵送でもすることができます。
郵送で請求する場合は次のとおり郵送先に送付してください。

請求できる方
  • 本人
     
必要書類(郵送するもの)
  • 市から郵送した「(別紙2)旧氏の振り仮名記載請求書」
    ※ 次のファイルをダウンロードして使うこともできます。
  • 本人確認書類の写し(マイナンバーカード(顔写真のある表面のみ)、運転免許証等)
  • 旧氏の読み方が通用していることを証明する書面の写し(パスポート、預金通帳等、振り仮名が記載されているもの)
請求書の郵送先

〒437-8666
袋井市新屋一丁目1番地の1
袋井市役所 市民課 戸籍住民係

※ 郵送費用は届出人負担になりますので、ご了承ください。

 

 

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

市民課戸籍住民係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3112
メールアドレス:shimin@city.fukuroi.shizuoka.jp