療育手帳
療育手帳とは
療育手帳は、児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障がいと判定された方に、一貫した相談・指導を行うとともに、各種の福祉サービスを受けやすくすることを目的に交付される手帳です。
児童相談所または知的障害者更生相談所において、知能検査を行いその検査結果等をもとに、障がいの程度が判定されます。
障がいの程度により「A(最重度・重度)」と「B(中度、軽度(発達障がいを含む))」の判定があります。
手続きのしかた
●新規申請
<持ち物>
- 療育手帳交付申請書(窓口にてご記入いただきます)
- 調査票 (窓口受けとり又は以下様式からダウンロード後、事前に記入しご持参ください)
- マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 縦4センチメートル×横3センチメートルの写真1枚
※ポラロイド・カラーコピーは不可、上半身、無帽、撮影後6カ月以内のもの - 認め印
<手続きの方法>
1.市役所(しあわせ推進課障がい者福祉係)または 浅羽支所(市民サービス課市民サービス係 )窓口にて申請
申請の際、面談の日程を決めていただきます。
2.静岡県西部児童相談所にて児童相談所の職員との面談及び検査
1時間30分程度の時間がかかります。
3.面談と検査結果をもとに障がいの程度を判定
結果通知は、市から郵送されます。
判定には面談日から1ヶ月程度かかります。
4.市役所窓口にて療育手帳を交付
手帳交付時に、判定に応じて利用可能な制度等についてご案内いたします。
各種福祉サービスに関する情報は、「障がい者福祉のしおり」でご覧ください。
●更新(再判定)
<持ち物>
- 療育手帳再判定申請書(窓口にてご記入いただきます)
- 調査票 (ご記入の上ご持参ください、「2.成育歴」は記入不要)
- マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 療育手帳
- 認め印
- 縦4センチメートル×横3センチメートルの写真1枚(写真変更の希望のある方のみ)
※写真変更の希望例:成長に伴い写真が本人と判別できない、手帳の備考欄がない、写真が損傷したなど。ポラロイド・カラーコピーは不可、上半身、無帽、撮影後6カ月以内のもの
<手続きの方法>
手続き方法は、新規手続きの方法と同様です。
・療育手帳に記載の次期判定年月を含む4カ月前から申請ができます。
例)次期判定年月が令和8年10月の場合は、令和8年7月から申請受付可能となります。
・療育手帳の更新(再判定)を希望されない場合は返還手続きを行ってください。
療育手帳をお持ちの方で、手続きが必要な場合
以下のような場合は 市役所(しあわせ推進課障がい者福祉係)または 浅羽支所(市民サービス課市民サービス係 )窓口までマイナンバーの分かるものと必要なもの(「障がい者福祉のしおり」の2ページ)を持参のうえ、お手続きください。
- 記載事項変更:氏名、住所等の内容が変わった場合(市内引っ越しの場合を含む)
- 転入:静岡県外(浜松市、静岡市を含む)から袋井市に転入した場合
- 再交付:手帳を紛失または破損してしまった場合、手帳の写真の変更を希望する場合
- 返還:手帳を返還する場合(亡くなられた場合を含む)
※ お持ちの療育手帳に記載されている内容から変更がある場合は手続きが必要です。ご不明な点はお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
- みなさまのご意見をお聞かせください(しあわせ推進課)
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更新日:2025年12月08日