住民票の広域交付について(全国)

更新日:2022年01月17日

住民票広域交付とは

袋井市以外に住民登録されている方が、袋井市役所市民課窓口等で住民票の写しの交付を請求するための手続きです。

袋井市に住民登録されている方が、他市区町村窓口で住民票の写しを請求することもできます。
この場合、請求方法等については、請求先の市区町村にお問い合わせください。

サービス概要

住民票の記載内容

広域交付住民票には、「住所」「氏名」「生年月日」「性別」「住所を定めた日・届出日・住民となった日」が記載されます。
希望により「世帯主氏名」「世帯主との続柄」「住民票コード」「マイナンバー」「在留情報」を選択して記載できます。

注意事項

「同一市区町村内での転居の履歴」、「本籍・筆頭者」は記載されません。
除票(転出や死亡などで除かれた住民票)の発行はできません。
日曜窓口(8:30~12:00)や水曜日の延長業務(17:15~19:00)、郵送請求でのお取り扱いはできません。

請求できる人

本人または同一世帯の人

(別世帯の方、委任状による代理申請はできません。)

請求に必要なもの

顔写真付きの本人確認書類
(運転免許証、旅券、在留カード、マイナンバーカードなど)

請求先、担当課

袋井市役所市民課戸籍住民係(本庁1階)
浅羽支所市民サービス課市民サービス係(支所1階)

手数料

1通300円

(他の市区町村窓口で請求される場合は異なります)

請求時間

平日(月~金)午前9時から午後5時まで

この記事に関するお問い合わせ先

市民課戸籍住民係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3112
メールアドレス:shimin@city.fukuroi.shizuoka.jp
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