世帯の変更
世帯の変更(世帯分離、世帯合併、世帯(構成)変更、世帯主変更)についてご案内します。
世帯に変更があったときには、届出が必要です。 変更があった日から14日以内に届出をしてください。
持ち物
- 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日までを除きます。手続きは、市民課、浅羽支所市民サービス課のどちらでもできます。
世帯分離
ひとつの世帯の一部の人が、住所を異動せずに、新たに別の世帯を設けた場合をいいます。 世帯分離は、それぞれの生計が別々である場合に認められます。
(例)離婚して生計を別にした場合
世帯合併
ある世帯の全員が、住所を異動せず別の世帯に入り、一つの世帯を構成した場合をいいます。 世帯合併は、居住と生計を共通にしている場合に認められます。
(例)同じ住所の息子夫婦世帯と生計を一緒にした場合
世帯(構成)変更
ある世帯の世帯員の一部が、住所を異動せずに、別の世帯の世帯員となった場合をいいます。
世帯主変更
世帯主の死亡、転出、転居、又はその世帯の主宰者たる地位の喪失等により、同じ世帯の中で世帯主を変更した場合をいいます。
(例)単身赴任をしていた夫が帰ってきたので、夫を世帯主にする場合
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2022年01月17日