マイナンバーカードを通常より早く受け取りできる制度ができました
新生児、紛失による再交付、国外からの転入者など、特に速やかな交付が必要な方を対象に、通常の1ヶ月より早い期間(1週間以内最短5日)でマイナンバーカードの発行を行う「特急発行」の制度が始まります。(開始日:令和6年12月2日)
特急発行の申請ができる方と申請の期間
特急発行ができるのは以下の表の対象者及び申請期間に限ります。
該当しない場合は通常発行(申請から受け取りまで約1か月)となります。
対象者 | 申請できる期間 |
---|---|
1歳未満の方 |
1歳誕生日の前日まで |
国外から転入をした方 | 国内転入後転入届をした日から30日まで |
マイナンバーカードを紛失した方 | 紛失届をした日から30日まで |
転入や出生以外の理由(無戸籍等)で新たに住民票に記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日まで |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 住所を定めて転入届をした日または中長期在留者となった届出をした日から30日まで |
マイナンバーや住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 | 変更の請求をした日から30日まで、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日まで |
マイナンバーカードの再交付を希望する方(焼失・著しく損傷・磁気不良等) | 焼失・著しく損傷、マイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日まで |
マイナンバーカード追記欄の余白がなくなった方 (新住所等が書ききれない場合) |
追記ができなかった日から30日まで |
刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日まで |
申請方法
特急発行の申請はインターネットや郵便では申請できません。袋井市役所市民課ワンストップ窓口推進室(1階2番窓口)、または浅羽支所市民サービス課の窓口での申請となります。出生届と同時に申請する場合を除き、必ず申請者本人がお越しください。15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。
必要な持ち物
本人確認書類
本人確認書類 以下(1)から(3)のいずれか
(1)A書類から2点
(2)A書類から1点とB書類から1点
(3)A書類から1点またはB書類から2点と照会書兼回答書
※「照会書兼回答書」は申請者の希望があった場合に市が住所地へ送付するものです。
詳しくはお問い合わせください。
(注意)15歳未満の方が申請する場合は、申請者および、同行された親権者(法定代理人)自身の本人確認もさせていただきます。(A書類から1点)
A書類 原本 |
官公署発行の顔写真付きのもの
|
B書類 原本 | 氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの
|
上記に示した書類以外をお持ちの方は、来庁前にお問い合わせください。
特急発行にかかる再交付(有料再交付の場合)
マイナンバーカードの紛失やICチップ破損等を理由に特急発行の申請をした場合にかかる再交付手数料は 2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)です。特急発行を希望しない場合(約1か月での交付)の手数料は 1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)です。
受取方法
- 自宅で受け取り(転送不要の簡易書留郵便で地方公共団体情報システム機構から直接送付します)
- 窓口で受け取り
なお、次にあてはまる場合は窓口での受け取りとなります。
- 顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方(本人確認書類が(3)に該当の方)
- 郵便物の転送手続きをされている方
- 顔認証カードを希望される方
- 電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方
出生届と同時の交付申請について
マイナンバーカードの特急発行の申請は出生届と同時に行うことができます。
- 代理人による申請ができます。※出生証明書の提示が必要です
- 里帰り出産などで住所以外の居所に居住している場合、所在地宛にマイナンバーカードを送付することも可能です。
- 申請時に1歳未満の場合は顔写真なしマイナンバーカードになるため、顔写真は不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課ワンストップ窓口推進室
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3108
メールアドレス:shimin@city.fukuroi.shizuoka.jp
- みなさまのご意見をお聞かせください(市民課)
-
返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。
更新日:2024年11月25日