袋井市骨髄移植ドナー支援事業
骨髄ドナー等に助成金を交付します
袋井市では、骨髄移植を必要とする人を一人でも多く守るため、日本骨髄バンクにドナー登録し、令和5年4月以降に骨髄や抹消血幹細胞の提供を行った方と、その方を雇用している事業者を対象に、助成金を交付します。
袋井市骨髄ドナー支援事業案内 (PDFファイル: 495.0KB)
対象者
1. ドナー
- 骨髄等の提供日に袋井市に住所がある方
- 国、地方公共団体等が実施する他の制度により骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けていない方
- 市税を滞納していない方
2. 事業者
- 骨髄等の提供を行った方が勤務している事業所(国・地方公共団体・独立行政法人を除く)
助成額
骨髄等の提供のために要した通院または入院の日数に応じた額
1. ドナー
通院または入院日数 × 2万円 (上限7日分14万円)
2. 事業者
通院または入院日数 × 1万円 (上限7日分7万円)
申し込み方法
申請に必要な書類(1)を記載の上、(1)~(4)(ドナーの方は(5)まで)を検診指導係へ提出してください。
申請期限は、どちらも骨髄提供日から3か月以内です。
申請に必要な書類
1.ドナー
(1)骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)(様式第1号)(PDFファイル:283.3KB)
(2)骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類の写し
(3)骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談(骨髄等の採取のための手術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係るものを除く。)をしたことを証する書類
(4)本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
(5)申請者名義の通帳、銀行カード等
2.事業所
(1)袋井市骨髄移植ドナー助成金交付申請兼請求書(事業所用)(様式第2号)(PDFファイル:281.7KB)
(2)骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類の写し
(3)交付対象ドナーが骨髄等を提供するため最初に通院した日から当該提供を完了した日までの間、当該交付対象ドナーを引き続き雇用していたことを証する書類
(4)事業所の指定振込先の通帳、銀行カード等
申請される前に、必ず担当までお問い合わせください。(制度について説明いたします)
この記事に関するお問い合わせ先
保健予防課検診指導係
〒437-0061
静岡県袋井市久能2515-1
はーとふるプラザ袋井(市総合健康センター)
電話:0538-42-7275
メールアドレス:yobou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2023年05月31日