がん患者等妊孕性温存治療支援事業

更新日:2022年04月01日

袋井市では、将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA(思春期・若年)世代のがん等の患者さんが、治療開始前に生殖機能を温存することで、将来に希望をもってがん等の治療に取り組むことができるよう、妊孕性温存療法に要した費用の一部を助成する事業を実施します。

静岡県において国制度「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業」が導入されたことにより、助成制度の内容を一部変更しました。治療方法などが国制度に当てはまる場合、市の実施する助成制度との併用が可能です。詳しくは、検診指導係までお問い合わせください。

袋井市で実施しているがん患者等妊孕性温存治療支援事業

対象者(次の1~5の条件を全て満たす方)

  1. 妊孕性温存治療の凍結保存時に43歳未満(満43歳の誕生日の前々日まで)の方
  2. 妊孕性温存治療の申請日において、市内に住所がある方
  3. 不妊に悩む方への特定治療支援事業または、袋井市不妊治療費等補助金に基づく助成を受けていない方
  4. 生殖医療を専門とする医師及びがん等の担当医師により、妊孕性温存治療に伴う影響についての評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方
  5. 市税を滞納していない方
    (市民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税・国民健康保険税)

注1 市の助成制度のほか、国制度において助成対象となる場合もありますので、事前にお問合せください。

 

助成内容

令和3年4月1日以降の治療が対象となります。

妊孕性温存治療の内容 助成上限金額
  精子凍結保存 25,000円
  精巣内精子採取術による精子凍結保存  350,000円
  胚(受精卵)凍結保存

400,000円

ただし、県事業を併用する場合は 50,000円

  未受精卵子凍結保存

400,000円

ただし、県事業を併用する場合は200,000円

  卵巣組織凍結保存 400,000円
  • 助成はお一人につき通算2回までです。
  • 入院費、入院時の食事等の温存治療に直接関係のない費用及び凍結保存の維持(2回目以降)に係る費用は対象外となります。
  • 状態により医師の判断で治療を中止した場合には、それまでに要した費用は申請できます。

申請期間

妊孕性温存治療(費用の支払いまでを含む)を行った年度の末日(3月31日)まで

助成の流れ

申請を希望される方は、事前に検診指導係までご連絡ください。

  1. 妊孕性温存治療終了後、必要な書類を袋井保健センター窓口へ提出してください。
  2. 申請書類を確認・審査し、申請者へ交付決定通知書を送付します。
    注意: 審査の際、住所等の確認のために住民登録を閲覧させていただくほか、関係機関へ照会等をさせていただきます。
  3. 指定口座に助成金を振り込みます。

 申請方法等ご不明な点がございましたら、検診指導係へお問合せください。
 郵送では受け付けておりませんので、袋井保健センター窓口にお持ちください。

申請に必要な書類など

申請に必要な書類は、該当する制度によって異なります。申請を希望される方は、検診指導係までお問合せください。

  1. 若年がん患者等妊孕性温存治療支援事業費助成金交付申請書(様式第1号)
  2. 若年がん患者等妊孕性温存治療実施証明書(様式第2号)
  3. 若年がん患者等妊孕性温存治療の同意に関する証明書(様式第3号)
     注意:医療機関での書類作成料は、申請者負担になります。
  4. 若年がん患者等妊孕性温存治療支援事業費助成金請求書(様式第6号)
  5. 助成の対象となる妊孕性温存治療費の領収書の原本(原本は返却します)
  6. 申請者の振込先口座が確認できるもの(通帳、銀行カード等)
  7. 認め印(持参)
  8. 市民税の納税状況がわかる書類(次の(1)(2)の方が必要です)
    (1)申請が1~5月⇒前年の1月1日現在、袋井市に住所がない方
    (2)申請が6~12月⇒その年の1月1日現在、袋井市に住所がない方
     (1)、(2)の方以外は、市で確認できるので不要です。

ダウンロード

関連リンク

静岡県で行っている補助事業をご覧になれます。

この記事に関するお問い合わせ先

保健予防課検診指導係

〒437-0061
静岡県袋井市久能2515-1
はーとふるプラザ袋井(市総合健康センター)
電話:0538-42-7275
メールアドレス:yobou@city.fukuroi.shizuoka.jp

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