長期療養により定期予防接種の機会を逃した方
予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められていますが、「定期予防接種の対象であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ずその予防接種を受けることができなかったと認められる方」は、定められた接種対象年齢を超えていても定期予防接種を受けることができる場合があります。
対象となる予防接種
子どもの定期予防接種
BCG・不活化ポリオ・5種混合・4種混合・2種混合・麻しん・風しん・麻しん風しん混合(MR)・日本脳炎・子宮頸がん予防・ヒブ・小児用肺炎球菌・水痘・B型肝炎
※ ロタウイルスワクチンはこの制度の対象になりません。
高齢者の定期予防接種
肺炎球菌感染症・帯状疱疹
※ 高齢者のインフルエンザ予防接種及び新型コロナ予防接種はこの制度の対象になりません。
対象者
袋井市に住民登録があり、定期接種期間中に次の1から3までのいずれかに該当する疾病にかかっていたために、やむを得ず定期予防接種を受けられなかった方
1.次の(1)~(3)に掲げる疾病にかかった方
(1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(3)上記の(1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの
※ 上記に該当する疾病の例は、疾病一覧(PDFファイル:151.7KB)に掲げるとおり
2.臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方
3.医学的知見に基づき1または2に準ずると認められる方
※ 上記に該当する疾病にかかったことのある方又はかかっている方が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではありません。予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の判断により行われます。
対象期間
子どもの定期予防接種
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなった日から2年以内
※ 接種上限が定められている予防接種は以下のとおり
ヒブ:10歳未満、小児用肺炎球菌:6歳未満、4・5種混合:15歳未満、BCG:4歳未満(これらを超えた場合は2年以内であっても対象外)
高齢者の定期予防接種
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなった日から1年以内
接種までの手順
この制度の対象になると思われる方は、主治医とご相談のうえ、必ず接種を受ける前に担当にご相談ください。
1.「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書兼申請書(PDFファイル:136.4KB)」を記入する。(医師記入欄有)
※ 理由書兼申請書は、上記からダウンロードするか、保健予防課窓口で配布していますのでどちらかご利用ください。
※ 「医師記入欄」の記入するにあたり、文書料等の費用がかかる場合は自己負担となります。また「医師記入欄」の内容については、袋井市から医療機関へ内容照会することがあります。
2.「1.の理由書兼申請書」と「母子健康手帳(子どもの定期予防接種の場合のみ)」を用意し、保健予防課保健予防係にて申請の手続きを行う。
3.申請内容や接種履歴を審査後、特例措置に該当すると認められる場合は、市から申請者及び接種医療機関宛てに決定通知を送付する。
※ 資料提出から決定通知交付までに約2週間~1か月かかります。
4.特例措置の期間内に、予防接種実施医療機関で接種を受ける。接種の際は「定期予防接種予診票」と母子健康手帳(子どもの定期予防接種の場合のみ)を持参する。
※ 定期予防接種予診票の再発行の際は担当に電話等で連絡の上、保健センター窓口へお越しください。(長期療養特例の対象であることをお伝えいただくとスムーズです)
この記事に関するお問い合わせ先
保健予防課保健予防係
〒437-0061
静岡県袋井市久能2515-1
はーとふるプラザ袋井(市総合健康センター)
電話:0538-42-7410
メールアドレス:yobou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2025年09月25日