70歳からの国民健康保険

更新日:2024年12月02日

70歳から医療機関・調剤薬局にかかったときの負担割合が変わります

医療機関等での医療費の自己負担割合が、資格確認書(資格情報のお知らせ)または有効期限内の国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下、保険証兼高齢受給者証)に記載されています。
これは、70歳の誕生日の翌月から適用されます。ただし、1日生まれの方は、誕生日のある当月から適用されます。

この自己負担割合は、前年の所得により毎年判定を行い、自己負担割合に変更があった場合は、変更後の自己負担割合が記載された資格確認書(資格情報のお知らせ)をお送りしますので、変更前の資格確認書または保険証は返還してください。
所得の変更のほか、転出や転入、世帯主の変更等があった場合なども再判定を行います。自己負担割合に変更があったときは、変更後の自己負担割合を記載した資格確認書(資格情報のお知らせ)をお送りします。

また、75歳の誕生日当日からは後期高齢者医療保険で医療を受けます。  
後期高齢者医療制度についてはこちら

対象となる方

国民健康保険に加入する70歳から74歳までの方。
既に後期高齢者医療制度に加入している方(一定の障害のある65歳以上)は除きます。

70歳の誕生日を迎える方

マイナ保険証をお持ちの方へは資格情報のお知らせを、マイナ保険証をお持ちでない方へは資格確認書を、70歳になられる月(1日生まれの方は、前月)に郵送いたします。それぞれ、適用後の自己負担割合が記載されています。

医療機関等に受診するとき

マイナ保険証または自己負担割合の記載された資格確認書(保険証兼高齢受給者証)を必ず提示してください。

自己負担割合について

窓口での自己負担割合は以下のとおりです。

自己負担割合
一般(現役並み所得者以外) 2割負担
現役並み所得者(注) 3割負担

「現役並み所得者」とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる方のことです。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課国保年金係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3113
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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