70歳からの国民健康保険
70歳から医療機関・調剤薬局にかかったときの負担割合が変わります
令和2年8月から保険証と高齢受給者証が一体化され、
「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(保険証兼高齢受給者証)」となりました。医療機関等での医療費の自己負担割合が保険証兼高齢受給者証に記載されております。なお、この負担割合は、誕生日の翌月から適用されます(1日生まれの方は、同月から適用)。また75歳以上になると後期高齢者医療保険で医療を受けます。
保険証兼高齢受給者証リーフレット (PDFファイル: 340.5KB)
対象となる方
国民健康保険に加入する70歳から74歳までの方。 ただし、既に後期高齢者医療制度を受けられている方(一定の障害のある65歳以上)は除きます。 なお、保険証兼高齢受給者証は、70歳になられる月(1日生まれの方は、前月)に郵送いたします。
医療機関にかかるとき
保険証兼高齢受給者証を必ず提示してください。 窓口での自己負担割合は以下のとおりです。
一般(現役並み所得者以外) | 2割負担 |
---|---|
現役並み所得者(注) | 3割負担 |
現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる方のことです。
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更新日:2023年03月17日