国民健康保険の脱退
国民健康保険から脱退する場合は、届け出が必要です。
次の1~4に該当する場合は、資格が変わってから14日以内に届け出をしてください。
<届出に必要なもの(共通)>
- 国民健康保険を脱退される方の被保険者証
- 世帯主、国民健康保険を脱退される方の分のマイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード(記載された氏名・住所等が住民票記載事項と一致するもの)
- 届出人の本人確認書類(顔写真付の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)1点、又は官公署等より発行・発給された書類2点)
(注意)上記届出人のマイナンバーカードをお持ちいただく場合は不要です。 - 委任状(別の世帯の方が手続きをする場合)
スマートフォンやパソコンから、オンライン申請が出来ます
会社の健康保険等に加入した方が国民健康保険を脱退する届出は、市役所窓口での手続きの他、スマートフォンやパソコンから、オンラインで申請が出来ます。
※袋井市の国民健康保険に加入中の方のみ、申請できます。
1 会社に就職したとき
就職により会社の社会保険などに加入したときは、国民健康保険(喪失)の届け出が必要です。
<届出に必要なもの>
- 上記<届出に必要なもの(共通)>
- 会社で発行された健康保険証又は加入証明書
2 会社の健康保険の被扶養者になったとき
社会保険などの扶養となったときは、国民健康保険(喪失)の届け出が必要です。
<届出に必要なもの>
- 上記<届出に必要なもの(共通)>
- 会社で発行された健康保険証又は加入証明書
3 転出したとき
手続は転出届と併せて行います。
<届出に必要なもの>
- 上記<届出に必要なもの(共通)>
4 お亡くなりになったとき
会社などの社会保険の扶養家族になれませんか?
社会保険に加入できるのは、勤めている本人(被保険者)だけではありません。条件によって家族も加入できます。社会保険の扶養家族になっても、社会保険料は変わりません。 次のいずれかに当てはまる方は、会社の健康保険担当者にご相談ください。
- 被保険者の父母・祖父母などの直系尊属と配偶者(内縁も含む)、子、孫、弟妹で、主に被保険者の収入によって生活している方
- 被保険者の3親等内の親族で、被保険者の同じ世帯にいて、主に被保険者の収入によって生活している方
- 内縁の配偶者の父母・子で、被保険者と同じ世帯にいて、主に被保険者の収入によって生活している方
社会保険の扶養家族になった場合には、国保から抜ける届け出をしてください。
様式
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更新日:2023年03月17日