国民健康保険の脱退(喪失)
国民健康保険から脱退する場合は、届け出が必要です
下の1~4に該当する場合は、資格が変わってから14日以内に届け出をしてください。
マイナ保険証をお持ちの方も、国民健康保険の加入や脱退(喪失)の届け出は必要です。
届け出に必要なもの(共通) | |
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1 | 国民健康保険を脱退する方の被保険者証(保険証)または資格確認書 |
2 | 世帯主と、国民健康保険に脱退する方のマイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード (記載された氏名・住所等が住民票記載事項と一致すること) |
3 |
届出人の本人確認書類 |
4 |
委任状(PDFファイル:64.5KB) |
スマートフォンやパソコンから、オンライン申請が出来ます
会社の健康保険等に加入した方が国民健康保険を脱退する届け出は、市役所保険課国保年金係や浅羽支所市民サービス課の窓口での手続きの他、スマートフォンやパソコンから、オンラインで申請が出来ます。
(注意)袋井市の国民健康保険に加入中の方のみ、申請できます。
1 会社に就職したとき
就職により会社の社会保険などに加入したときは、国民健康保険(喪失)の届け出が必要です。
上記「届け出に必要なもの(共通)」に加えて、次の書類をお持ちください。
- 会社等で発行された資格確認書(資格情報のお知らせ)または健康保険加入証明書
2 会社の健康保険の被扶養者になったとき
社会保険などの扶養となったときは、国民健康保険(喪失)の届け出が必要です。
上記「届け出に必要なもの(共通)」に加えて、次の書類をお持ちください。
- 会社等で発行された資格確認書(資格情報のお知らせ)または健康保険加入証明書
3 転出したとき
手続きは転出届と併せて行います。
上記「届け出に必要なもの(共通)」をお持ちください。
(注意)本市の転出日と、転出先自治体への転入日が異なる場合は、転出先自治体の転入日が国民健康保険の脱退日となります。脱退日の属する月の前の月まで国民健康保険税が本市で賦課されます。
4 お亡くなりになったとき
手続きは、お亡くなり後の手続きの中で併せて行います。
ご遺族様等へお送りする通知に記載されている書類をお持ちください。この通知はお亡くなり後1週間程度で送付しています。
会社などの社会保険の扶養家族になれませんか?
社会保険に加入できるのは、勤めている本人(被保険者)だけではありません。条件によって家族も加入できます。社会保険の扶養家族になっても、社会保険料は変わりません。 次のいずれかに当てはまる方は、会社の健康保険担当者にご相談ください。
- 被保険者の父母・祖父母などの直系尊属と配偶者(内縁も含む)、子、孫、弟妹で、主に被保険者の収入によって生活している方
- 被保険者の3親等内の親族で、被保険者の同じ世帯にいて、主に被保険者の収入によって生活している方
- 内縁の配偶者の父母・子で、被保険者と同じ世帯にいて、主に被保険者の収入によって生活している方
社会保険の扶養家族になった場合には、国民健康保険の脱退の届け出をしてください。
様式
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更新日:2024年12月02日