国民健康保険税納付済額のお知らせについて

更新日:2022年02月01日

毎年1月下旬に、世帯主宛てに郵送しています

国民健康保険税納付済額のお知らせは、毎年1月下旬に、世帯主宛てに郵送しています。

確定申告や市県民税申告などの社会保険料控除の参考にしてください。なお、年末調整や確定申告の際、支払ったことを証明する書類を添付する必要はありません。金額を確認したい場合は、このお知らせや領収書、口座振替の引き落とし額をご覧ください。

国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金については、保険料などを支払ったことを証明する書類が必要です。詳しくは、掛川年金事務所(電話:0537-21-5524)へお問い合わせください。

通知書に記載されている納付済額について

国民健康保険税納付済額のお知らせに記載される納付額は、前年の1月1日から12月31日までに袋井市に納付された国保税です。次の事項にご注意ください。

  • 普通徴収による納付済額を記載してありますので、年金からの天引き(特別徴収)でお支払いいただいた額は、年金保険者(日本年金機構など)から郵送される「公的年金等の源泉徴収票」をご覧ください。
  • 納期未到来分を既に納付されている場合や、遅れていた過去の年度分を納付された場合も納付額に含まれます。ただし、延滞金や督促手数料は納付額に含まれず、社会保険料控除の対象とはなりません。
  • 前年の1月1日から12月31日までに納付した国保税に対して還付があった場合は納付額から差し引かれます。
  • 国民健康保険税納付済額通知書には、65歳以上の方の介護保険料納付額は含まれておりません。
  • 確定申告では、実際に前年の1月1日から12月31日までに納付した金額が対象となります。そのため、納税通知書の課税合計額とは異なりますので、ご了承ください。

国民健康保険税の社会保険料控除について

国保税は世帯主が納税義務者であるため、納税通知書などは世帯主宛てに送付しますが、実際には世帯主でない方が支払った場合、支払った本人が所得税や市県民税の社会保険料控除を受けることができます。

自己または自己と生計を一にする配偶者や、その他の親族の負担すべき国保税を支払った場合、支払った本人が社会保険料控除を受けることができます。

口座振替によって納付した国保税は、口座名義の本人が社会保険料控除を受けることができます。

よくある質問

年末調整のため、1月下旬前に納付済額のお知らせがほしい

年末調整のために国保税を支払ったことを証明する書類を添付する必要はありませんが、納付済額のお知らせが必要な場合には、保険課国保年金係または浅羽支所市民サービス課で発行できます。
身分証明書(免許証・マイナンバーカードなど)をお持ちのうえ、窓口にお越しいただくか、お電話にてお問い合わせください。
なお、年末調整の申告の仕方についてはご案内することができないので、会社や税務署へお問い合わせください。

個人ごとの納付済額を知りたい

国保税の納税義務者は世帯主であり、国保税額は加入者の所得や人数などに応じて世帯単位で決まります。そのため、加入者個人ごとの納付済額を記載して交付することはできません。社会保険料控除で個人ごとの金額を申告したい場合は、一年間に納付した合計額を超えない範囲で、実際に納付した人が納付した金額を申告してください。

納税通知書の金額と納付済額のお知らせの金額が違うのはなぜか

国保税は4月から翌年3月までの年度ごとに計算しており、納税通知書は、年度ごとの税額を通知しています。
一方で、納付済額のお知らせは、1月1日から12月31日までに納付した金額を記載しているため、納税通知書の金額とは一致しません。
なお、社会保険料控除では、1月1日から12月31日までに納付した金額を申告します。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課国保年金係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3113
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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