60歳以上の任意加入制度
60歳以上の任意加入制度について、ご案内します。
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。)
任意加入には届出が必要ですので、掛川年金事務所(電話:0537-21-5524)へご相談ください。手続きは掛川年金事務所または保険課国保年金係で行うことができます。
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 預(貯)金通帳および金融機関への届出印
- 身分証(免許証、マイナンバーカード等)
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。
更新日:2024年03月26日