遺族基礎年金

更新日:2024年03月26日

遺族基礎年金についてご案内します。

国民年金加入中の方や老齢基礎年金を受給している方が亡くなられた時、その方と生計を同じくする子のある配偶者(この場合の子とは、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で一定の障害の状態にある方)または子が遺族基礎年金を受給することができます。

ただし、国民年金保険料の納付が少ないと受給できない場合があります。 遺族基礎年金は、死亡後5年以内に請求手続きをしてください。

※内容の詳細は、掛川年金事務所(電話:0537-21-5524) へお問い合わせください。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書(故人と請求者のもの)
  • 戸籍謄本(故人と請求者のもの)
  • 住民票(故人と請求者のもの)
  • 年金証書
  • 請求者の所得証明書(非課税証明書)
  • 在学証明書(18歳未満の子がいるとき)
  • 死亡診断書
  • 診断書(20歳未満の障害の子がいるとき)
  • 預金通帳
  • 印鑑

この記事に関するお問い合わせ先

保険課国保年金係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3113
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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