国民年金のしくみ

更新日:2024年03月26日

国民年金は、日本国内に住む方が一生関わっていく社会保障制度の1つです。

国民年金は、国民年金法第7条により日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入を義務づけられています。 加入者は老齢・障害・死亡により年金を受けることができます。 国民年金には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類があり、どの制度に加入するかにより、保険料の納め方が異なります。  

対象者と保険料納付方法
被保険者資格 対象となる人 保険料の納めかた
第1号被保険者 20歳以上60歳未満の学生・自営業者・農林業者・自由業者等とその配偶者・任意加入者

国民年金保険料の納付方法には納付書、口座振替、クレジットカードによる納付等の5つがあります。

第2号被保険者 厚生年金加入者・共済組合員 厚生年金保険料、共済組合保険料の掛金を納めることで国民年金保険料も納めたことになります。
第3号被保険者 厚生年金加入者・共済組合員に扶養されている配偶者(夫または妻)で20歳以上60歳未満のかた 配偶者の加入している制度等で負担するので、個人的に納付する必要はありません。

国民年金保険料の月額等、詳細は日本年金機構のホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課国保年金係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3113
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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