障害基礎年金

更新日:2024年03月26日

障害基礎年金について、ご案内します。

障害基礎年金は、国民年金加入中に、病気やケガで障害者となり、日常生活に制限を受ける状態になったとき受給することができます。 また、被保険者でなくなった後でも、60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいる間に初診日がある病気やケガにより、障害者となり、日常生活に制限を受ける状態になったとき受給することができます。 なお、すでに老齢基礎年金を受給しはじめた後、病気が発病したりケガを負ったりして障害者となっても障害基礎年金を請求することはできません。 障害基礎年金は、障害の程度によって、1級と2級に分かれています。 

障害基礎年金を受ける条件

障害基礎年金は、次の3つの条件がそろえば支給されます。

  1. 障害の原因となった病気やケガについて、初診日において、国民年金の被保険者であるとき、または国民年金の被保険者であった方が日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であるとき。
  2. 障害の程度が障害認定日において、国民年金法施行令別表(1級・2級)に定める程度であること。
  3. 初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
    (1)初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間(一部納付(4分の1納付、半額納付、4分の3納付)の承認を受けた場合は、一部納付保険料を納付した期間)を合算した期間が3分の2以上であること。
    (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

障害基礎年金の等級は、身体障害者手帳や、精神障害者保健福祉手帳の等級とは異なります。

請求の手続き

障害基礎年金を受けるときは、「国民年金障害基礎年金裁定請求書」に、添付書類を添えて保険課国保年金係に提出します。 ただし、初診日が第3号被保険者または第2号被保険者の期間にある場合は、掛川年金事務所での手続きとなります。 添付書類は、請求内容により異なりますので、保険課国保年金係又は掛川年金事務所(電話:0537-21-5524)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課国保年金係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3113
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
みなさまのご意見をお聞かせください

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。